(更新情報) 令和6年11月20日
令和6年11月分からの児童扶養手当制度改正の情報 を更新しました。
令和6年11月分からの児童扶養手当の改正により、(1)第3子以降の児童加算額の引き上げ、(2)受給資格者本人の全部支給および一部支給にかかる所得制限限度額の引上げられました。
(令和6年11月分は、令和7年1月振込となります)
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を扶養している父または母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の手当が支給されます。
また、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。詳しくはお問合せください。
令和6年11月分から受給資格者本人の所得制限限度額(全部支給及び一部支給)が引上げられました。
注:扶養義務者の所得制限限度額は変更ありません。
令和6年11月分からの所得制限限度額表
扶養親族等の数(人) |
受給資格者本人 全部支給 |
受給資格者本人 全部支給 所得ベース |
受給資格者本人 一部支給 収入ベース |
受給資格者本人 |
扶養義務者等 |
扶養義務者等 所得ベース |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 |
2,443,000円 |
1,450,000円 |
4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 4,013,000円 | 2,590,000円 | 5,750,000円 | 3,980,000円 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
令和6年11月分からの支給月額(第3子以降の加算額が引き上げられました。)
手当月額 | 令和6年11月分以降 | 令和6年11月分以降 |
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降 |
10,750円 | 10,740円~5,380円 |
注:一部支給の額は所得額に応じて決定されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です。
11日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日に支給となります。
注:転出などにより支給月が異なる場合があります。
手当を受けるには、津市こども政策課・久居総合支所福祉課・その他総合支所市民福祉課で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
児童扶養手当の現況届は、毎年8月1日の状況を届け出ることで、引き続き手当を受給できるかどうかを確認するためのものです。
提出がないと、11月分(翌年1月支給分)以降の手当を受給できなくなりますので、必ず提出してください。
児童扶養手当受給中に下記の事由が発生した場合、届出が必要です
届出が遅れると支払いが遅れたり、当該期間の手当を返還していただく場合がありますので、お早めに窓口でご相談ください。
・受給者が婚姻した場合
受給者が異性と同居している場合、または異性の頻繁な訪問がありかつ定期的な生活費の援助を受けている時も婚姻と同様とみなします
・児童を養育しなくなった場合
児童が施設入所、里親委託、婚姻したときなど
・児童が父または母と生計を同じくするようになった場合
拘禁されていた父(母)が帰ってきた場合などを含みます
・公的年金や遺族補償を受けるとき
遺族年金・障害年金・老齢年金などの公的年金や遺族補償を受ける場合は、児童扶養手当額の全部または一部を受給できなくなります。
注:公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を支給します。
・氏名や住所を変更したとき
・養育する児童の数に増減があった場合
出生した場合、施設に入った場合、離婚した父(母)に引き取られた場合など
・受給者や児童が亡くなった場合
・両親や兄弟姉妹と同居または別居した場合
・所得の更正や修正申告をした場合
・振込口座を変更した場合
問い合わせ 本庁こども政策課、またはお近くの総合支所へ
電話番号 |
地図 |
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本庁 | こども政策課 給付支援担当 | 059-229-3155 | 地図 |
久居総合支所 | 福祉課 こども家庭担当 | 059-255-8831 | 地図 |
河芸総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-244-1703 | 地図 |
芸濃総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-266-2515 | 地図 |
美里総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-279-8116 | 地図 |
安濃総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-268-5516 | 地図 |
香良洲総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-292-4303 | 地図 |
一志総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-293-3003 | 地図 |
白山総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-262-7015 | 地図 |
美杉総合支所 | 市民福祉課 福祉担当 | 059-272-8084 | 地図 |
注:地図を選択するとGoogleマップに移動します。
また、一人親家庭等医療費助成制度については、津市保険医療助成課福祉医療費担当へお問い合わせいただくか、一人親家庭等医療費助成制度のページをご覧ください。