自動車の臨時運行について

登録日:2024年10月7日

  未登録の自動車や車検が切れている自動車の運行を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに限り臨時的に認め、目的、経路などを特定した上で、申請日または申請日の翌日から5日を限度に最小限度の日数で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出しする制度です。

 

手続きに必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(PDF/189KB)
  2. 申請自動車の確認書類(車検証、抹消登録証明書、検査証返納証明書、自動車検査記録事項等の原本)(注)
  3. 運転免許証など本人を確認できるもの
  4. 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険の証明書(臨時運行日に有効なもの、必ず原本
  5. 手数料750円 (手数料は窓口で現金でお支払いください。 )

  (注)やむを得ず原本の提示ができない場合は、確認書類の写しに「原本と相違ありません」と記載し提出してください。(令和5年1月より取り扱いが一部変更されました(PDF/712KB)

 

期間について

 5日間を限度として必要最少日数

 

目的について

  臨時運行許可の対象となる回送目的は、検査(新規、継続、予備)、登録、販売、検査登録を受けることを前提とした整備および修理、登録番号標再交付などです。(車検が切れている車両の生活目的、事業目的での運行は、臨時運行許可の対象となりません)

 

経路について

 運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。

 

許可証の有効期間が満了したとき

  許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

 

申請についての注意事項

 申請できるのは運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。

 

申請窓口

 市役所本庁舎2階 税務総合窓口 または 各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)

 

 

 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部市民税課 諸税担当
電話番号:059-229-3129
ファクス:059-229-3331