未登録の自動車や車検が切れている自動車の運行を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに限り臨時的に認め、目的、経路などを特定した上で、申請日または申請日の翌日から5日を限度に最小限度の日数で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出しする制度です。
(注)やむを得ず原本の提示ができない場合は、確認書類の写しに「原本と相違ありません」と記載し提出してください。(令和5年1月より取り扱いが一部変更されました(PDF/712KB))
5日間を限度として必要最少日数
臨時運行許可の対象となる回送目的は、検査(新規、継続、予備)、登録、販売、検査登録を受けることを前提とした整備および修理、登録番号標再交付などです。(車検が切れている車両の生活目的、事業目的での運行は、臨時運行許可の対象となりません)
運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
申請できるのは運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。
市役所本庁舎2階 税務総合窓口 または 各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)