個人市民税・県民税の特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)が納税者に代わり、納税者の個人市民税・県民税を納める納税方法のことです。
令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のご案内(PDF/6MB)
当市にお住まいの納税義務者の人について、初めて特別徴収を開始する場合は「市民税・県民税 特別徴収への切替依頼書」を提出してください。「市民税・県民税 特別徴収への切替依頼書」は市民税課市民税担当窓口にて用意していますが、以下のファイルを印刷したものを提出していただいても結構です。
納税義務者の人が退職(休職)する際は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。個人市民税・県民税の残税額について、課税年度の翌年1月1日から4月30日の間に退職(休職)した人については、本人の申し出に関わらず、必ず一括徴収するようにしてください。
注:「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、納税義務者が退職される際、速やかに提出していただきますようご協力をお願いします。
外国人従業員の人が退職する場合も「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきますが、外国人の人の場合、退職(休職)後出国される場合が多いと思われますので、次のようにご協力をお願いします。
出国される場合、納付手続等が困難となるため一括徴収していただくようお願いします。
なお、一括徴収を行わない場合は納税管理人の選定が必要です。
退職(休職)された翌月以降の残税額については、一括徴収が義務付けられているため、最終 給与から必ず一括徴収していただくようにお願いします。新年度の市民税・県民税については、税額が未定であるものの、税額が発生する可能性が高いことから、出国前に納税管理人の選定をお願いします。
納期の特例とは、通常、特別徴収義務者が毎月毎に計12回に分けて納付する特別徴収税を年2回(11月分、5月分の納期)にまとめて納付することを承認するものです。
6月分、7月分、8月分、9月分、10月分、11月分
12月分、1月分、2月分、3月分、4月分、5月分
納期の特例を申請する場合は、以下の「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、市民税課市民税担当まで提出してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF/131KB)
事業所において、給与の支払いを受ける者の人数が年間を通して常に10人未満であること
原則として、承認した月の属する月分以降より適用を行います。
納期の特例申請の諾否については、申請日の属する月の翌月末日までに書面にて通知しますので、必ず確認するようにしてください。
著しい納入遅延、滞納がある場合、納期の特例の申請を却下、および取消を行うことがあります。
特別徴収事務の詳細についての問い合わせは、政策財務部 市民税課 市民税担当(電話番号059-229-3130)まで