固定資産税・都市計画税とは

登録日:2024年3月8日

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在、土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税されます。
 また、都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して、課税されます。

納税義務者

固定資産税

賦課期日である1月1日現在、市内に固定資産を所有している人に課税されます。 

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

都市計画税

賦課期日である1月1日現在、市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に課税されます。

注:償却資産には課税されません。

 

 

税率

固定資産税および都市計画税の各税率は、次表のとおりです。 

固定資産税 1.4%
都市計画税 0.3%

 

 

納税通知書と納付方法

納税通知書

津市では、毎年4月上旬に納税通知書および納付書を送付しています。
納税通知書には、固定資産税および都市計画税の各課税標準額や税額のほか、課税対象となる土地および家屋に係る所在地や面積等の明細を記載しています。
 

納付方法

納付書により金融機関等で各納期限までに納付してください。

詳しくは、市税の納付方法のページをご覧ください。


また、便利な口座振替もありますのでご利用ください。

詳しくは、口座振替のページをご覧ください。

 

 

 

固定資産の評価

総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。 

土地 売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。
なお、宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価します。
家屋

同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。なお、課税対象となる家屋とは、一般的に次の3つの条件を満たす建物となります。

  • 基礎などで土地に定着していること。
     
  • 屋根および周壁またはこれに類するものを有し、外界から遮断された 空間があるもの。
     
  • 居住、作業、貯蔵などの用途に使用可能なこと。
     
償却資産 取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

 

 

固定資産の評価から税額の計算までの流れ

固定資産の評価から税額の計算は、おおむね次の流れにより決定されます。

固定資産の評価

総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、市長が価格(評価額)を決定します。

課税標準額の算定

課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

税額の計算

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
都市計画税額=課税標準額×税率(0.3%)となります。

(注: 都市計画税の課税標準額は、住宅用地等に関する特例措置が固定資産税と異なるなどの理由から、固定資産税の課税標準額と一致しない場合があります)

 

 

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋および償却資産の各課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

 

評価替え

土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変換や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わず、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。本年度(令和6年度)が基準年度となります。
なお、土地については、前年中に地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置を講じることがあります。
償却資産については、毎年1月1日現在における保有状況の申告に基づき、毎年評価して評価額を決定します。


負担調整措置について(PDF/100KB)

 

 

固定資産の申告について

次のような場合には、資産税課へ届け出てください。

  • 家屋を新築、増築または取り壊しをしたとき
  • 住宅以外の家屋を住宅にするなど、用途(使い方)を変更したとき
  • 未登記家屋の所有者を変更したとき(売買・相続など)
  • 住所を変更したとき
 
 

問い合わせ

資産税課

問い合わせ内容

担当

電話番号

土地に関すること 土地担当 059-229-3131
家屋および償却資産に関すること 家屋担当 059-229-3132

資産税課久居分室(久居総合支所内)

問い合わせ内容

担当 電話番号
土地および家屋に関すること  土地・家屋担当 059-255-8826

 

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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 資産税課
電話番号:059-229-3131(土地担当)、3132(家屋担当)
ファクス:059-229-3331