会社、個人で工場・事務所・店舗・アパート・駐車場などを経営する人、所有している太陽光発電設備で売電事業を行っている人などが、事業のために使用している構築物・機械・器具および備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
固定資産評価基準にもとづき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
(1)前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 × 〔 1 - 減価率 / 2 〕
(2)前年より前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × 〔 1 - 減価率 〕
(注)ただし算出額が、取得価格の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として国税の旧定率法です。
現在津市に償却資産を持っている人は、地方税法第383条により市へ申告しなければならないことになっています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これにもとづき毎年評価し、その価格を決定します。
申告の手引き、償却資産申告書及び種類別明細書はページ下部からもダウンロードできます。
郵送により申告書を提出する場合、控用の申告書の提出は不要です。ただし、控用の申告書に本市の受付印が必要な場合には、申告書類と併せて切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
前年中に休業または廃業した人も、その旨を申告書の備考欄に記入して提出してください。
令和5年度から、提出用申告書のみ送付となります。申告書の控え(写しを取ったものなど)が必要な方は、提出前に申告書のコピーを取るなど、ご自身でご用意いただきますようお願い致します。
資産区分 |
申告を要するもの |
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たな卸資産、有価証券、繰延資産 |
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無形減価償却資産(権利、コンピューターソフトウェアなど) |
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書画骨董 |
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耐用年数が1年未満の資産または1個(1組)の 取得価額が10万円 未満の小額な資産 | 支出した年の損金としたもの |
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減価償却資産として計上したもの |
必要 |
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取得価額が10万円以上20万円 未満の資産 |
一括償却(事業年度ごとに3年で償却)したもの |
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減価償却資産として計上したもの |
必要 |
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取得価額が10万円以上30万円 未満の資産 |
租税特別措置法第28条の2または同法 第67条の5により取得した年の損金としたもの |
必要 |
構築物 |
必要 |
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機械および装置 |
必要 |
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船舶 |
必要 |
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航空機 |
必要 |
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車両および運搬費 | 自動車税、軽自動車税の対象となるもの |
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上記以外のもの(大型特殊自動車等) |
必要 |
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工具、器具および備品 |
必要 |
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建設中の資産 | 事業に使用している部分 |
必要 |
事業に使用されていないもの |
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償却済の資産 |
必要 |
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本来減価償却可能な資産で、会計処理上減価償却していない資産 |
必要 |
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簿外資産 |
必要 |
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