定められた納期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。
市税の滞納は納期限までに納税していただいている皆さんとの公平性を欠くだけでなく、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を、滞納処分の費用として使うことになってしまいます。また、滞納している本人の社会的信用も損なわれます。
滞納すると、督促状が発送されます。
そして、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と定められています(滞納処分)。また、納期限の翌日から延滞金が計算され、滞納金額によって加算される場合があります。
納期限を過ぎても納付がない場合は、20日以内に督促状を発送します。
督促状などを送っても納付がない場合は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
財産調査で明らかになった不動産、預貯金、給与、年金、自動車、生命保険などの財産を差押えます。差押処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰り上げ返済やクレジットカードの停止などの不利益が生じる場合があります。
差押えた財産を現金に換え(換価)、滞納市税に充当します。
延滞金の割合については、以下の表のとおりです。
年 |
納期限の翌日から1カ月間 |
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降 |
令和7年1月1日から 令和7年12月31日まで |
2.4パーセント | 8.7パーセント |
令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで |
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令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで |
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令和4年1月1日から 令和4年12月31日まで |
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令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和2年1月1日から 令和2年12月31日まで |
2.6パーセント | 8.9パーセント |
平成31年1月1日から 令和元年12月31日まで |
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平成30年1月1日から 平成30年12月31日まで |
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平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成28年1月1日から 平成28年12月31日まで |
2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成27年1月1日から 平成27年12月31日まで |
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平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
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平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
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平成22年1月1日から 平成22年12月31日まで |
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平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
4.7パーセント | 14.6パーセント |