救急隊員の中には、「救急救命士」という国家資格を持った隊員がいます。
救急救命士とは、救急救命士法で「厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」とあり、一般の救急隊員が行える観察・処置に加えて、さらに高度な救急救命処置を行うことができます。
救急救命処置とは「その症状が著しく悪化するおそれがあり、またはその生命が危険な状態にある傷病者(以下「重度傷病者」)が医療機関に搬送されるまでの間に、重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に必要な処置」と定義されています。
救急救命士は、医師の具体的な指示を受け、重度傷病者に対し特定行為が実施できます。
従来の特定行為は、心肺停止状態の傷病者でなければ行うことができませんでした。しかし、平成26年4月1日の救急救命士法施行規則の改正に伴い、心肺停止前の静脈路確保及び輸液、低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が認められました。
救急救命士になるには、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。この国家試験を受けるためには、一定の要件を満たさなければなりません。
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