死亡届(亡くなったとき)

登録日:2023年3月29日

死亡届の注意点

届出先

次のいずれかの市区町村役場で届出が可能です。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

津市では、津市役所本庁舎、各総合支所及び各出張所(アストプラザオフィスを除く)でご提出できます。ただし、出張所では各取扱時間に限り、提出をすることができます。

届出人

  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 死亡したところの家主、地主、家屋などの管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者

上記の人が届出人となります。記入した届書を持参するのは代理人でも可能です。
注:死亡者の後見人などが届出人となる場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書を提出してください。
 

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡したときは3カ月以内に届出をしてください。

  • 休日・夜間でも届出ができます。 
  • 7日目が休日や年末年始の閉庁日にあたるときは、次の開庁日が届出期限となります。
  • 7日以内に届出ができないときは、期限を過ぎても届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。

届出に必要なもの

  • 届書(死亡診断書添付のもの1通)
  • 届出人の印鑑(任意)

  死亡届の記入例(PDF/602KB)

問い合わせ

  市民課(電話番号059-229-3144)または総合支所市民福祉課(市民課)総合支所・出張所等一覧
 

津市斎場「いつくしみの杜」の利用について

「いつくしみの杜」を利用する際は、事前に火葬時間などの予約が必要です。

詳しくは、津市斎場「いつくしみの杜」の利用についてをご覧ください。
 

死亡届以外の手続き

世帯主変更の届出

世帯主が亡くなった日から14日以内に届出をしてください。

注:残った世帯員が1名以下の場合は手続き不要です。
 

相続登記・遺産分割について

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。

詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について《津地方法務局(外部リンク)》

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
電話番号:059-229-3144