特定外来生物に関する情報

登録日:2023年4月4日

特定外来生物とは

「外来生物」とはもともとその地域にいなかったにも関わらず、人の手によって海外から入ってきた生物のことです。その中でも「特定外来生物」は生態系などに被害を及ぼすものとして環境省が指定した生物です。これらについては飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などが原則として禁止されています。 

特定外来生物の例

ハリネズミ、アライグマ、ヌートリア、カミツキガメ、ブルーギル、ブラックバス(コクチバス、オオクチバス)ハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、オオフサモなど

外来生物被害予防3原則

外来生物に関わる際には、次の原則を守って適切な対応をお願いします。

1.入れない

悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

2.捨てない

飼っている外来生物を野外に捨てない

3.拡げない

野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

注:特定外来生物等の一覧、防除等については日本の外来種対策(環境省ホームページ、外部リンク)をご覧下さい。

    

           オオキンケイギク                         カミツキガメ

 出典:環境省ホームページ(外来種写真集 | 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp)

令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります     

アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!!

アカミミガメ・アメリカザリガニは、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出や販売、購入等が禁止されます。ただし、飼育している個体については、引き続き飼育することは可能ですが、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

注:「条件付特定外来生物」

「条件付特定外来生物」は外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種類です。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

ポイント1

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

ポイント2

アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

ポイント3

飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布(注:)にあたる行為は規制されます。

注:頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

関連情報

環境省ホームページ(外部リンク)

2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります! | 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp)

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電話番号:059-229-3140
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