介護サービスの利用料

更新日:2024年7月2日

 介護サービスは原則1割から3割の自己負担で利用することができます。(介護保険料滞納による給付制限により、利用者負担が3割または4割に引き上げられることがあります。)
 住宅改修や福祉用具の購入費は、いったん利用者が全額を負担します。あとから市に申請することで、費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)が後日支給されます。

 令和5年4月より、利用者が自己負担分の金額のみを事業者に支払い、残りは津市から事業者に支払う「受領委任払い」を開始しました。

 

食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)について

 介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・居住費(部屋代)については、本人の自己負担になりますが、所定の要件を満たしている人(下表参照)は、申請により食費・居住費(部屋代)の負担が軽減されます。
 世帯全員が住民税非課税の人や生活保護を受給している人などの場合は、市へ申請して認定を受けると、食費・居住費(部屋代)が下表のとおり軽減されます。

 ただし、在宅で暮らす人や保険料を負担する人との公平性を更に高めるため、一定額以上の預貯金などの資産を持っている人などは、食費・居住費(部屋代)の負担軽減の対象外です。
 認定は申請日の属する月の初日からとなります。サービスの利用が決定したら速やかに市へ申請してください。
 認定有効期間は申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。

食費・部屋代の負担軽減対象者判定の流れ

判定の対象となる預貯金等

注:総合口座の定期預金の頁は利用が無くても写しが必要です。 
注:負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金から差し引いて計算します(金銭消費貸借契約書および返済予定表などで確認)。また、価格評価は、申請日の直近2カ月以内の写しなどにより行います。

 食費・部屋代に係る負担軽減の利用者負担段階の判定には、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含まれます。

非課税年金に含まれるもの

 

 ●負担限度額(1日あたり) 令和6年8月から居住費等の基準費用額、負担限度額が変わります。【 】内が8月からの金額です。

利用者負担段階

食費の
負担限度額

居住費等の負担限度額
ユニット型
個室

ユニット型個室的
多床室

従来型
個室
多床室
第1段階

生活保護の受給者、または本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

300円

820円

【880円】

490円

【550円】

490円
(320円)

【550円】

【(380円)】

注:2

0円
第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の人

390円
【600円】注:3

820円

【880円】

490円

【550円】

490円
(420円)

【550円】

【(480円)】

370円

【430円】

第3段階(1)

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人

650円
【1,000円】

1,310円

【1,370円】

1,310円

【1,370円】

1,310円
(820円)

【1,370円】

【(880円)】

370円

【430円】

第3段階(2)

本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の人

1,360円
【1,300円】

1,310円

【1,370円】

1,310円

【1,370円】

1,310円
(820円)

【1,370円】

【(880円)】

370円

【430円】

基準費用額 注:1
国が定めた「食費」・「居住費」の平均的な額

1,445円

2,006円

【2,066円】

1,668円

【1,728円】

1,668円
(1,171円)

【1,728円】

【(1,231円)】

377円
(855円)

【437円】

【(915円)】

 

注:1 基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額。実際に利用者が負担する金額は、利用者と施設との契約により定められますので、基準費用額と若干異なることがあります。

注:2 (  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

注:3 【  】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

【参考】厚生労働省作成リーフレット(介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります)(PDF/115KB)

高額介護サービス費の支給について

 介護保険のサービス(介護サービス、介護予防サービス、総合事業)を利用し、一か月の自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算)が一定の上限額を超えた場合は、「高額介護サービス費」として払い戻しが受けられます。                
 居宅サービスや施設サービスの利用料が対象ですが、介護保険施設(短期入所を含む)での食費・居住費など保険給付の対象とならない費用や、福祉用具購入費および住宅改修費の自己負担分は対象となりません。
 支給対象者となる人には、市より申請書を送付します。一度申請されると、以後の申請は不要です。

 

 

所得区分 上限額
 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人  世帯 140,100円

 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の人

 世帯 93,000円

 住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の人

 世帯 44,400円             

 住民税非課税世帯

 世帯 24,600円

   世帯全員が住民税を課税されていない人で

  •  前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
  •  老齢福祉年金を受給している人
 世帯 24,600円
 個人 15,000円

 生活保護受給者等

 個人 15,000円

 世帯 15,000円

 

 注: 利用者負担割合については、「介護保険制度のしくみ」の「自己負担(利用者負担)」をご覧ください。

【参考】 厚生労働省作成リーフレット(PDF/769KB)

 

高額医療・高額介護合算制度について

  • この制度は、各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)ごとの世帯で、医療及び介護の両制度の自己負担額(高額療養費、高額介護(予防)サービス費を差し引いた額)の合計額が著しく高額になった場合、1年間の限度額を超えた分を医療と介護のそれぞれから支給するものです。
  • 支給対象期間は、毎年8月1日~翌年7月31日の12カ月です。
  • 対象期間中に保険の変更がなく本市の国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者で支給額が発生する見込みのある人には、国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険者から申請書が送付されます。
  • 組合健保、船員保険などの医療保険に加入している人は、市の介護保険課が発行する「介護保険自己負担額証明書」を添えて加入の医療保険に申請してください。

70歳未満の人の高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

所得(基礎除後の総所得金額等)

70歳未満の人がいる世帯
   901万円超 212万円
   600万円超901万円以下 141万円
   210万円超600万円以下 67万円
   210万円以下 60万円
   住民税非課税世帯 34万円

70歳以上の人の高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

所得区分

70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
 一般 56万円 56万円
 低所得者【2】 31万円 31万円
 低所得者【1】 19万円 19万円

注:所得区分について

  • 現役並み所得者  医療費の自己負担割合が3割の人
  • 一般  現役並み所得者及び低所得者【1】・【2】以外の人
  • 低所得者【2】  世帯全員が住民税非課税の人
  • 低所得者【1】  世帯全員が住民税非課税で全員の所得が一定の基準以下、または老齢福祉年金を受給している人

注:低所得者【1】区分の世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は低所得者【1】の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は低所得者【2】の算定基準額「世帯で31万円」で計算されます。

注:病院・施設での食費・居住費・その他の日常生活費や、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分は対象となりません。

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電話番号:059-229-3149