平成23年5月20日、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、同年10月1日から「求職者支援制度」がスタートしました。
詳しくは、求職者支援制度のご案内(外部リンク 厚生労働省のページ)へ
人を雇い入れる場合や働く人の能力の開発等を行う場合に、事業主の皆さんへさまざまな給付金があります。
詳しくは、事業主への給付金のご案内(外部リンク 厚生労働省のページ)へ
業務助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
助成には事業改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書の提出が必要です。詳しくは三重労働局雇用環境・均等室(電話番号059-261-2978)へお問い合わせいただくか、以下リンクをご覧ください。
業務改善助成金について(外部リンク 厚生労働省のページ)
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の106万円の壁への対応として、キャリアアップ助成金において、社会保険適用時処遇改善コースが新設されました。
また、本助成金の正社員化コースにおいて支給額の増額や対象となる有期雇用労働者の制限緩和等、拡充を行いました。
詳しくは厚生労働省のホームページまたは下記窓口へお問い合わせください。(年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp))
三重県労働局職業安定部職業対策課(TEL 059-226-2111)または最寄りのハローワーク
年収の壁突破・総合相談窓口(フリーダイヤル・無料) TEL 0120-030-045
受付時間 平日 8時30分~18時15分
注:土日祝日・年末年始12/29-1/3はご利用いただけません。
令和6年10月1日から、三重県最低賃金は引き上げられて時間額1,023円に改正となります。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、以下の「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
また、 派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金が適用されます。
【特定(産業別)最低賃金】
最低賃金件名(効力発生日) |
最低賃金額 |
三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 (令和5年12月21日発効) |
時間額 999円 |
三重県電気機械器具製造業最低賃金 (令和5年12月21日発効) |
時間額 987円 |
三重県輸送用機械器具製造業最低賃金 (令和5年12月21日発効) |
時間額1,022円 |
注:「三重県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは、三重労働局賃金室(電話番号059-226-2108)へお尋ねください。
企業、労働者、地域の皆様へ
年次有給休暇の取得促進は、労働者の心身の健康保持・増進、企業の生産性向上や企業イメージの向上につながります。加えて、年次有給休暇を活用すれば、津市及び県内の四季折々のイベントへの参加やたくさんの観光地への訪問がしやすくなり、一層、津市及び三重県の魅力に触れることができます。
地域一体となって年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう。
働き方・休み方改善ポータルサイト「地域の特性を活かした年次有給休暇取得促進の取組」コンテンツ
注:リンクを選択すると外部リンクへ移動します。