禁止地域では広告物を表示できませんが、基準の範囲内であれば表示できる広告物もあります。
禁止地域とは、都市計画法の規定により定められた住居専用地域・風致地区や重要文化財に指定された建物の周囲50メートル以内の地域、高速道路とその両側500メートルの区域、県道津関線の一部等知事が指定する区間、都市公園・緑地等の地域のことです。
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道標・案内図板以外にも表示できる広告物があります。(自家用広告物、管理用広告物など)
詳しくは、都市政策課都市計画・景観担当までお問い合わせください。