禁止地域で表示できる広告物について

登録日:2016年2月26日

禁止地域では広告物を表示できませんが、基準の範囲内であれば表示できる広告物もあります。

禁止地域とは

禁止地域とは、都市計画法の規定により定められた住居専用地域・風致地区や重要文化財に指定された建物の周囲50メートル以内の地域、高速道路とその両側500メートルの区域、県道津関線の一部等知事が指定する区間、都市公園・緑地等の地域のことです。

道標・案内図板(避難所等へ誘導するものを除く)

  1. 表示面積は、1面につき1.5平方メートル以下であること。
  2. 原則として、1事業所2本以下であること。
  3. 表示内容は、施設名、距離を表す表現および矢印等の行き先を示す表現に限ること。
  4. 色彩については、地は緑色、文字等は白色に限る。
  5. その他の事項は広告物の種類ごとの許可基準に適合していること。

 

 

  広告板(道標、案内図版)のイラスト

  サインポール(道標、案内図版)のイラスト

 

道標・案内図板以外にも表示できる広告物があります。(自家用広告物、管理用広告物など)

詳しくは、都市政策課都市計画・景観担当までお問い合わせください。

 

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都市計画部 都市政策課
電話番号:059-229-3181
ファクス:059-229-3336