本市には、山や川、海といった自然景観や、農村集落を含む田園景観が広がり、歴史的なまちなみも市内各所に残っています。一方で、商業や工業、文教施設や住宅などが集まる市街地景観も見られます。これらの景観は私たちの生活が積み重なり、形となって現れたものです。
市民の大切な資産であるこれらの景観を守り、育て、次世代へ引き継いでいくため、本市は平成25年7月1日から景観行政団体になりました。
景観法に基づいて、地域の特色ある景観を守り、さらに魅力ある景観を育てるために景観行政を推進していく地方公共団体のことをいいます。景観計画を策定するなど、景観法の各種制度を活用した景観誘導を行っていくことができます。
A.平成16年に公布された景観法に基づいて定める、良好な景観の形成に関する計画です。
景観形成に取り組む区域、良好な景観の形成に関する方針や行為の制限などを定めます。
A.良好な景観は、津市の魅力の大きな一つであると考えています。
雄大な自然に包みこまれると、安らぎを感じませんか?
整ったまちなみを見ると、安全や落ち着きを感じませんか?
昔と変わらない農村の風景を見て、郷愁を感じませんか?
景観計画では、そんな景観を市民共通の資産として守り、育み、創造し、
そして、次世代へ引き継いでいくことを目指しています。
A.景観計画で定められた一定規模(届出対象規模)以上の建築物などを建設する際に、市に届け出る制度です。
届け出られた設計図面などをもとにして、市は事業者と良好な景観形成のための協議や、
助言・指導を行うことになります。
A.景観計画の区域は、市内全域としています。
また、本市の中でも、特に魅力あふれる個性的な景観を持つ地区や、都市景観上重要な地区を
「景観形成地区」として指定しており、各地区の景観特性に応じた景観誘導を行うこととしています。
これまでは、景観行政団体である三重県が平成20年4月1日より三重県景観計画を運用しており、これに基づき、大規模な建築行為や開発行為など景観に影響を与えると考えられる行為を行う場合には、あらかじめ三重県知事に対して届け出ることとなっていました。
平成25年7月1日より本市が景観行政団体になったことに伴い、これまで三重県が行っていた景観行政事務を、本市が行うこととなりました。届出書を提出する際には事前協議が必要となり、また、届出先は三重県知事から津市長へと変わります。
事前協議及び届出書の提出については、都市政策課までお願いします。
なお、届出の手続や景観形成基準など、津市景観計画に関する詳しい内容については、「津市景観計画について」をご覧ください。
問い合わせ 都市政策課 都市計画・景観担当 電話番号059-229-3290