公拡法は都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。
土地所有者が都市計画区域内および都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に都道府県知事または市長(当該土地が津市内に所在する場合は津市長)に届け出ることが義務づけられている「届出」と、都道府県や市町村などの公的機関に買い取ってほしいときは、都道府県知事または市長(当該土地が津市内に所在する場合は津市長)に申し出ることができる「申出」があります。
届出(申出)日から通知がなされるまでの間および買取りの協議の通知があった日から3週以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
(注意) 平成24年4月1日以降、市に所在する土地の届出、申出については、市が買取り協議を行う地方公共団体等の決定をする事務を行いますので、市長宛てとし都市政策課に届出または申出てください。
届出の必要な土地(津市内については、3、4、5に該当する土地はありません)
- 都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)の予定区域にある200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある200平方メートル以上の土地
- 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、県知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 住宅街区整備事業の施行区域内にある200平方メートル以上の土地
- 生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 一定規模以上の土地(市街化区域については5,000平方メートル以上、非線引都市計画区域については1万平方メートル以上)
提出部数:2部 注:正本・副本合計2組
提出書類
- 土地有償譲渡届出書
- 位置図(縮尺5万分の1以上)(できるだけ都市計画基本図(縮尺2,500分の1)を使用してください)
- 公図の写し
- (ある場合のみ)地積測量図の写し
提出様式ファイル
申し出のできる土地
- 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
提出部数:2部 注:正本・副本合計2組
提出書類
- 土地買取希望申出書
- 位置図(縮尺5万分の1以上)(できるだけ都市計画基本図(縮尺2,500分の1)を使用して下さい))
- 公図の写し
- 地積測量図の写し(ある場合のみ)
提出様式ファイル