身体障害者手帳と療育手帳と精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年4月1日

障がいのある人は、次の手帳の交付を受けていろいろな福祉制度のサービスを受けることができます。
 

身体障害者手帳

視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓の機能に永続する障がいがある場合、その程度により1級から6級まで区分があり手帳が交付されます。
 

療育手帳

知的障がいがある人に、障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。
 

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのために、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人に、その障がいの程度により1級から3級まで区分があり手帳が交付されます。
 

このような時は申請が必要です

  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき(未成年)
  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 他の障がいが生じたとき
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 障がいがなくなったとき
  • 死亡したとき

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
電話番号:059-229-3157