障がいのある人は、次の手帳の交付を受けていろいろな福祉制度のサービスを受けることができます。
視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓の機能に永続する障がいがある場合、その程度により1級から6級まで区分があり手帳が交付されます。
知的障がいがある人に、障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。
精神障がいのために、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人に、その障がいの程度により1級から3級まで区分があり手帳が交付されます。