身体障害者手帳を持っている人に、身体の欠損または機能の損傷を補うべき補装具費(購入費・修理費)の支給を行っています。
補装具には次のものがあります。(一例)
肢体不自由 |
義手・義足・車いす・歩行補助杖(1本杖を除く)・装具・歩行器 |
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肢体不自由・言語障がい | 重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障がい |
視覚障害者安全杖・義眼・眼鏡 |
聴覚障がい |
補聴器 |
(注)労災保険等からの交付や戦傷病者は、別の窓口(下記参照)です。
身体障害者手帳をお持ちの方が、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減又は改善するなど、確実なる治療効果が期待できる場合、自立支援医療の支給が受けられます。
障害内容 | 治療内容 |
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視覚障がい | 角膜移植術、白内障手術、網膜はく離手術等 |
聴覚障がい | 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋め込み術等 |
音声・言語又はそしゃく機能障がい | 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等 |
肢体不自由 | 関節授動術、関節形成術、人工関節置換術等 |
じん臓機能障がい | 人工透析療法、腎臓移植、移植後の免疫抑制療法等 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植、移植後の免疫抑制療法 |
心臓機能障がい | 弁形成術、弁置換術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術等 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法等 |
医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。
身体に障がいのある児童、又は治療を行わないと将来において障がいを残すと認められる疾患がある児童に対して、手術等の治療によって障がいの改善又は確実な治療効果が期待できる場合に必要な自立支援医療費の支給を行う制度です。なお、育成医療は身体障害者手帳がなくても受けられます。
障害内容 | 治療内容 |
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視覚障がい | 白内障手術、網膜はく離手術等 |
聴覚障がい | 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋め込み術等 |
音声・言語又はそしゃく機能障がい | 口蓋形成術、歯科矯正治療等 |
肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術等、切断端形成術等 |
じん臓機能障がい | 人工透析療法、腎臓移植、移植後の免疫抑制療法等 |
肝臓機能障がい | 肝臓移植、移植後の免疫抑制療法 |
心臓機能障がい | 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術等 |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法等 |
その他:「先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)」等に伴う尿道形成、人工肛門増設などの外科手術
医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。
精神障がいの治療のため、医療機関で外来治療を受けている人は、通院医療に要した医療費の自己負担額が1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。
本人と扶養している人がそれぞれ津市に1年以上住所を有している、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方で、指定された医療機関(精神科)に継続して90日を超えて入院した場合、医療費の自己負担額(保険診療分)の2分の1が助成されます。なお、助成を受けるには申請が必要で、本人及び扶養義務者等の所得制限があります。
この制度については、津市保険医療助成課へお問い合わせいただくか、精神障害者医療費助成制度のページをご覧ください。
問い合わせ
市保険医療助成課 電話059-229-3158 FAX059-229-5001
又は各総合支所市民福祉課福祉担当(久居総合支所は市民課介護・保険担当)
津市内に住所を有している身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳[A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)]又は知能指数50以下の判定を受けた方、精神障害者保健福祉手帳(1級から2級)をお持ちの方は、医療費の自己負担額(保険診療分)に対して助成が受けられます。
ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院分のみの全額、2級の方は通院分のみの半額が助成対象です。
なお、助成を受けるには申請が必要で、本人及び扶養義務者等の所得制限があります。
また、18歳になって以降最初の3月31日までの子どもがいる世帯の父又は母が重度の障がいがある場合、障がいの程度により、ご家族が一人親家庭等医療費(福祉医療費)の助成を受けられる場合があります。
この制度については、津市保険医療助成課へお問い合わせいただくか、障がい者医療費助成制度のページをご覧ください。
問い合わせ
市保険医療助成課 電話059-229-3158 FAX059-229-5001
又は各総合支所市民福祉課福祉担当(久居総合支所は市民課介護・保険担当)
障がいの程度が下記の「一定の障がい」に該当し、後期高齢者医療制度への加入を希望するときは、身体障害者手帳等若しくは障がいの状態を明らかにするための国民年金の年金証書を持参して、保険医療助成課又は各総合支所担当窓口で申請することができます。詳しくはお問い合わせください。
《対象者》
65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方
《「一定の障がい」とは》
・国民年金法等における障害年金1級、2級
・身体障害者手帳1級から3級、4級の一部 (音声、言語、下肢の1号、3号、4号)
・療育手帳のA1(最重度)、A2(重度)
・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級
問い合わせ
市保険医療助成課 電話059-229-3285 FAX059-229-5001
又は各総合支所市民福祉課福祉担当(久居総合支所は市民課介護・保険担当)
一般歯科診療所では、受診が困難な心身障がい者(児)の人の歯科診療を行っています。(予約制)
問い合わせ
三重県歯科医師会障がい者歯科センター 電話059-227-6488
先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する69歳までの上位所得者は2万円)までになります。「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには申請が必要です。ご加入されている医療保険組合にお問い合わせください。
問い合わせ
ご加入されている各医療保険組合
津市国民健康保険にご加入の場合 市保険医療助成課 電話059-229-3160 FAX059-229-5001
三重県後期高齢者医療保険にご加入の場合 市保険医療助成課 電話059-229-3285 FAX059-229-5001
「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けた人は難病に係る医療費の助成を受けることができます。
指定難病にり患されている人(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす人)のうち、次のいずれかを満たす人が対象です。
(ア)厚生労働大臣が定める重症度分類基準を満たす人
(イ)指定難病における治療において、申請のあった月以前の12か月以内に医療費総額が33,330円を超える月数がすでに3か月以上ある人
注:上記に該当するかについては、主治医にご相談ください。
「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付を受けるには申請が必要です。津保健所にお問い合わせください。
問い合わせ
津保健所 電話059-223-5094 FAX059-223-5119