国民年金法または厚生年金保険法に定められた障害等級に該当し、一定の条件を満たす方には、以下の年金または給付金が支給されます。請求の条件を満たすかどうかの確認を行いますので、初診日や通院歴等を調べた上で、下記へお問い合わせください。
問い合わせ
・市保険医療助成課 電話059-229-3162 FAX059-229-5001
又は各総合支所市民福祉課福祉担当(久居総合支所は市民課介護・保険担当)
・日本年金機構 津年金事務所 電話059-228-9112
・ 年金の電話相談は「ねんきんダイヤル」へ 電話0570-05-1165
(050で始まる電話でおかけになる場合 03-6700-1165)
[受付時間] 月曜日 AM8:30~PM7:00
火曜日から金曜日 AM8:30~PM5:15
第2土曜日 AM9:30~PM4:00
《対象者》
障がいの原因となる病気やけがの初診日が次の⑴~⑶のいずれかの期間にあり、障害認定日(注1)または65歳に到達するまでに国民年金法に定められた1級・2級の障がいの状態(注2)にある方。
⑴ 20歳前の期間で、かつ年金制度に加入していない期間
⑵ 国民年金加入期間
⑶ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
注1 初診日から1年6ヶ月を経過した日、あるいは1年6ヶ月以内に傷病が治った(症状が固定した)日。
注2 障がい者手帳の等級とは異なります。
《対象者》
障がいの原因となる病気やけがの初診日が65歳までの厚生年金加入期間中にあり、障害認定日(注1)または65歳に到達するまでに国民年金法に定められた1級・2級、または厚生年金保険法に定められた3級の障がいの状態(注2)にある方。
3級よりも軽い障がいが残り、一定の条件をみたす場合には障害手当金(一時金)が支給されます。
日本年金機構(年金事務所)での手続きになります。
注1 初診日から1年6ヶ月を経過した日、あるいは1年6ヶ月以内に傷病が治った(症状が固定した)日。
注2 障がい者手帳の等級とは異なります。
《対象者》
障がいの原因となる病気やけがの初診日が次の⑴~⑵のいずれかの期間にあり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障がいに該当する方。
ただし、65歳に到達する日の前日までにその障がい状態に該当した人に限られます。
また、請求についても65歳に到達する日の前日までに行う必要があります。
(障害基礎年金や障害厚生年金等を受給できる方は対象になりません。)
⑴ 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生の期間
⑵ 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった期間
父母の離婚や、父又は母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度又は身体障害者手帳1級及び2級程度)がある場合、18歳に到達する年度までの児童を養育している方に支給されます。
父又は母に重度の障がいがある場合は、障がいのある方の配偶者が請求者となります。
児童が中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで支給延長が認められます。
《支給制限》下記事項に該当するときは、支給されません。
(1) 児童の住所が日本国内にないとき
(2) 児童が児童入所施設又は里親に委託されているとき
(3) 児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(ただし、父又は母の障がいで児童扶養手当を受給する場合を除く)
(4) 父母又は養育者の住所が日本国内にないとき
(5) 一定以上の所得があるとき
《申請に必要なもの》
・請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は独身証明書等)、年金手帳、請求者名義の通帳、請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び請求者の本人確認ができる書類、所得課税証明書(マイナンバーの提供により添付を省略できます)、賃貸契約書(アパート、借家等の場合)の写し。
注: 必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
《支給額》
児童1人の場合、全部支給 月額 45,500円、一部支給 45,490円~10,740円
注: 上記金額に児童2人目には、全部支給10,750円、一部支給10,740円から5,380円の加算、3人目以降は、全部支給6,450円、一部支給6,440円から3,230円の加算があります。なお、全部支給及び一部支給の額は所得額に応じて決定されます。
支給月 1月・3月・5月・7月・9月・11月
問い合わせ
市こども政策課 電話059-229-3155、FAX059-229-3451
又は各総合支所福祉課・市民福祉課
20歳未満の重度の障がいのある児童を養育している保護者又は養育者に支給されます。なお、児童扶養手当と併給ができます。
《対象者》
⑴ 身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部
⑵ 療育手帳A、Bの一部
⑶ 精神障がいのある児童の一部
⑷ 手帳を持っていないが、上記と同等の障がいの程度
《支給制限》下記事項に該当するときは、支給されません。
⑴ 児童が施設に入所しているとき。
⑵ 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき。
⑶ 一定以上の所得があるとき。
《申請に必要なもの》
・戸籍謄本、所定の診断書、世帯全員の住民票(マイナンバーの提供により添付を省略できます。)、身体障害者手帳又は療育手帳、保護者又は養育者名義の通帳。
《支給額等》
手当額(申請の翌月から) 児童1人につき、1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円
支給月 4月・8月・11月
問い合わせ
市障がい福祉課 電話059-229-3157、FAX059-229-3334
又は各総合支所障がい福祉担当
重度の障がいのため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。なお、特別児童扶養手当と併給ができます。
《対象者》
⑴ 身体障害者手帳1級及び2級の一部
⑵ 療育手帳A1(最重度)
⑶ 手帳を持っていないが、上記と同等の障がいの程度
《支給制限》下記事項に該当するときは、支給されません。
⑴ 児童が施設に入所しているとき。
⑵ 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき。
⑶ 一定以上の所得があるとき。
《申請に必要なもの》
・所定の診断書、身体障害者手帳又は療育手帳、本人名義の通帳。
《支給額等》
手当額(申請の翌月から) 月額 15,690円
支給月 2月・5月・8月・11月
問い合わせ
市障がい福祉課 電話059-229-3157、FAX059-229-3334
又は各総合支所障がい福祉担当
重度の重複障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
《対象者》
⑴ 身体障害者手帳1級から2級程度の重複障がい
⑵ 手帳を持っていないが、上記と同等の障がいの程度
《支給制限》下記事項に該当するときは、支給されません。
⑴ 施設に入所しているとき。
⑵ 病院等に3か月を超えて継続して入院しているとき。
⑶一定以上の所得があるとき。
《申請に必要なもの》
・所定の診断書、身体障害者手帳又は療育手帳、本人名義の通帳。
《支給額等》
手当額(申請の翌月から) 月額 28,840円
支給月 2月・5月・8月・11月
問い合わせ
市障がい福祉課 電話059-229-3157、FAX059-229-3334
又は各総合支所障がい福祉担当
3歳以上20歳未満の重度の障がいのある在宅の児童を養育している保護者に支給されます。なお、特別児童扶養手当と併給ができます。
《対象者》
⑴ 身体障害者手帳1級から3級
⑵ 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)
《支給制限》下記事項に該当するときは、支給されません。
⑴ 障害児福祉手当の支給を受けているとき(所得制限で支給停止の方も含みます)
⑵ 肢体不自由児施設その他これに類する施設に入所しているとき
《申請に必要なもの》
・身体障害者手帳又は療育手帳、保護者名義の通帳。
《支給額等》
年金額(申請の翌月から) 月額 7,000円
支給月 4月・8月・12月
問い合わせ
市障がい福祉課 電話059-229-3157、FAX059-229-3334
又は各総合支所障がい福祉担当
20歳以上の重度の障がいのある方と同一の生活を営み、常時介護を行う方(介護者)に支給されます。
《対象者》
⑴ 身体障害者手帳に記載されている障がい名が視覚障がい又は上肢、下肢、体幹機能障がいで、単体の級別で1級
⑵ 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)
⑶ 精神障害者保健福祉手帳1級
⑷ 介護保険に係る要介護状態区分が要介護4又は要介護5
《支給制限》下記事項に該当するときは、支給されません。
⑴ 特別障害者手当又は経過的福祉手当を受給しているとき
⑵ 障がい福祉施設などに入所又は病院に入院しているとき(介護老人福祉施設等を含む入院は、3ヶ月以上継続している場合)
⑶ 介護者が《対象者》⑴~⑷の障がいを有したとき
⑷ 所得税課税世帯
《申請に必要なもの》
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は介護保険被保険者証、介護者名義の通帳。
《支給額等》
手当額(申請の翌月から) 月額 3,000円
支給月 3月
問い合わせ
市障がい福祉課 電話059-229-3157、FAX059-229-3334
又は各総合支所障がい福祉担当
障がいのある方(児童)を扶養している保護者が自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方(児童)に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
《加入要件》
身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A・B又はこれらと同程度の障がいのある方を扶養している保護者です。
20年以上引き続き加入し、65歳以上になったときは以後の掛金の支払は不要です。
1口につき月額 20,000円
低所得世帯の方には掛金の減額又は免除の制度(対象者が生活保護の場合は全額が、市県民税が非課税の世帯に属する場合は半額が、市県民税所得割が課せられていない世帯に属する場合は30%がそれぞれ減免)があります。
注: 掛金の額は、加入されるときの年齢によって異なります。
注: 減免を受ける場合は「掛金減額(免除)申請書」及び課税証明書等の書類の提出が必要となります。
問い合わせ
県障がい福祉課 電話059-224-2274、FAX059-228-2085
市障がい福祉課 電話059-229-3157、FAX059-229-3334
又は各総合支所障がい福祉担当
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
補償の対象 ((1)~(3)の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります) 補償内容 (1) 2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合 2022年1月1日以降に出生したお子様の場合 総額 3000万円 在胎週数が32週以上で出生し 体重1400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たすこと 在胎週数が28週以上であること (2) 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること (3) 身体障害者手帳障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること
注:補償申請ができる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
注:詳細は下記問合せ先にご照会いただくか、もしくは産科医療補償制度ホームページ(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)をご参照ください。
問い合わせ
公益社団法人日本医療機能評価機構
産科医療補償制度専用コールセンター
電話 0120-330-637
〈受付時間〉午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始除く)