障がい福祉サービスの種類などについては、サービスの種類(PDF/135KB)をご覧ください。
サービスを利用するには、市への支給申請手続等が必要です。
利用者負担は、1割の定率負担になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。
注:介護保険の要介護認定を受けて介護保険のサービスを受けることができる場合には、介護保険によるサービスが優先されます。
注:令和元年10月から「就学前の障害児の発達支援の無償化」に伴い、満3歳になった後の4月から小学校入学までの3年間、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援等の利用者負担は0円になります。