在宅福祉

登録日:2022年6月15日

日常生活用具の給付

身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの人または難病患者等の人に、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。 

日常生活用具給付品

 日常生活用具の種目、対象者、性能、耐用年数、対象年齢はこちらの表(PDF/256KB)をご確認ください。

注:
1 介護保険制度の対象となる人は、介護保険サービスが優先となり、給付できない場合があります。
2 パソコン、ファクスについては、汎用品であるため、世帯全員の人の前年分の所得税が非課税である世帯に限ります。

3 費用の1割が自己負担額として必要です。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

4 一定所得以上(市民税所得割額が46万円以上)の場合は給付対象外となります。

5 一定所得以上の場合とは、障がい(児)者本人及び(保護者)配偶者のうち、市民税所得割が最多の方の所得割額で確認します。

6 市民税所得割額について、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税税額控除前の額で判断されます。

 

自動車運転免許取得費の助成

身体障害者手帳(1級から4級)をお持ちの人が、自動車教習所等において普通運転免許を取得したときに要した費用の一部(免許取得に要した費用の3分の2以内で10万円を限度)が助成されます。なお、申請者の市町村民税所得割が非課税(申請者を扶養する親族がいる場合は当該扶養親族の市町村民税所得割が非課税)の人が対象となります。
詳しい助成要件につきましてはお問い合わせください。なお、助成を受けようとする場合は、運転免許取得後一年以内に申請してください。

注:飲酒運転等の自己の責任により免許取消処分を受けた人が免許を取り直す場合等は対象となりません。
 

自動車改造費の助成

 上肢、下肢、体幹及び脳病変による運動機能障がいで重度の障がいのある方が、就労等のため自らが所有し運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造する場合、その費用の一部(10万円を限度)が助成されます。なお、世帯の所得が基準額以内であることが必要です。以前に改造費の支給を受けた方は3年経過後申請可能となります。なお、助成を受けようとする場合、改造前にあらかじめ申請が必要です。
 

津市声の広報の発行

重度の視覚障がいのある人等に社会参加と自立の促進のため日常生活に必要な情報(広報津、つ社協だより、つ市議会だより、暮らしの情報)をCD(DAISY規格)または音楽CDに収録してお届けします。利用されるには申し込みが必要です。
 

対象者

  1. 身体障害者手帳の障がい名が視覚障がいで1級~4級
  2. 介護保険に係る要介護状態区分が要介護4または要介護5 
  3. その他市長が必要と認めた人

 申込方法

  声の広報発行事業申込書 (ワード/34KB) (PDF/83KB)

  障がい福祉課または各総合支所市民福祉課(福祉課)に申し込みをしてください。

 

問い合わせ先

  障がい福祉課 電話059-229-3157 ファクス059-229-3334

  または各総合支所市民福祉課(福祉課)  

 

点字広報の発行

視覚障がいがある人で希望する人に、広報津を点訳し配布するサービスを行っています。なお、利用されるには申込が必要です。

 

点字シール貼付サービス

重度の視覚障がいがある人で希望する人に、市からの郵便物に差し出された課の名を点字で表示するサービスを行っています。利用されるには申込が必要です。

 

津市障害者等交通サービス支援事業

在宅で通院、通学のため、タクシー、自家用車、公共交通機関等を月1回以上利用している次のいずれかの障がい程度に該当する人に対し、1回につき1,000円(月4回4,000円を限度)を助成します。ただし、所得税非課税の人で、視覚障害者タクシー料金助成を受けていない人に限ります。(障がいのある児童については、保護者が所得税非課税の人に限ります。又、特別支援教育就学奨励制度の通学に要する交通費の支給を受けているときは、当該通学費にかかる通学は回数に参入できません。)

利用されるには事前の申請が必要です。(注:手帳の等級が確定した月以降の申請になります。また申請月の翌月からが対象となります)

対象者

  1. 身体障害者手帳1級および2級
  2. 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級および2級
     

津市視覚障害者タクシー料金助成事業

在宅で身体障害者手帳の障がい名が視覚障がいで単体の級別で1級の20歳以上の方に、社会参加のための移動に要するタクシー乗車料金の一部を助成します。ただし、所得税非課税の方に限ります。なお、障害者等交通サービス支援事業との併給はできません。1枚700円の乗車券(申請月から月4枚)を交付します。乗車券は、乗車1回について複数枚利用することができます。

 

職親

職親と呼ばれる事業主のもとで、就職することが困難な知的障がいのある人に、社会参加に必要な生活指導訓練等を行っています。
 

 

津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成制度

 次に該当する本市の区域内に住所を有する3歳以上65歳未満の在宅の重度の障がい者及び障がい児の方の紙おむつ等に係る購入費について助成します。

  1. 身体障害者手帳の肢体不自由の障がい程度が単体の等級で1級又は2級
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級
  3. 療育手帳A1、A2

また、上記のいずれも、医師意見書において常時紙おむつ等の使用が必要と認められた方に限ります。この助成を受けようとする場合は、事前申請が必要です。

助成額 市民税所得割額非課税世帯 5,000円

      市民税所得割額課税世帯  4,500円

ただし、生活保護法による保護を受けている方、津市重度障害者等日常生活用具給付事業における紙おむつの給付対象となる方、市民税の所得割(本人及び配偶者、障がい児はその保護者)が46万円以上の方は対象となりません。

 

津市身体障害者等訪問入浴サービス事業

在宅の身体障がい者のうち居宅において入浴が困難な重度の身体障がい者及び身体障がい児(障がい児にあっては、成人と同様の体格を有する方)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、訪問入浴サービスを実施します。

 対象者は、次のいずれにも該当するものとします。

  1. 身体障害者手帳の肢体不自由の程度が単体の級別で1級
  2. 医師が入浴可能と認めた方
  3. 居宅において常時介護が必要な方
  4. 本事業の利用を図らなければ入浴が困難な方

   回数  週2回を限度とします。

   訪問入浴サービス費用  1回12,500円

   利用者負担額  原則1割負担(市民税所得割額に応じた限度額があります)

 

意思疎通支援事業

聴覚障がい及び音声・言語障がいのある方が公的機関及び医療機関への用務等社会生活上必要不可欠な用務等がある場合に、原則市内において手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。

 

津市視覚障害者自立歩行生活訓練事業

重度の視覚障がいのある人が自宅周辺の外出などの自立した生活を図るため、白杖歩行訓練や 日常生活用具などの使用訓練を行います。

成年後見制度

判断能力が不十分な人(認知症の高齢者、知的障がい、精神障がいのある人など)が、財産の取引など各種の手続きや契約を行うときに、一方的に不利な契約を結ぶことのないよう法律面や生活面で本人を援助する人を選任し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。本人の意思を尊重し、本人の希望に沿った支援が受けられます。
身寄りがない、または、親族等による申し立てが事情によりできないなどで、成年後見制度の利用ができない人について、市長が本人に代わり申し立てを行うとともに、経済的な理由から費用負担ができない人にはその費用を助成します。

問い合わせ

市高齢福祉課 電話059-229-3156 FAX059-229-3334

市障がい福祉課又は各総合支所障がい福祉担当

  

日常生活自立支援事業

認知症の高齢者、知的障がい、精神障がいのある人など判断能力が不十分な人で福祉サービスの利用が一人では困難な人や通帳の管理ができない人、公共料金の支払が出来ない人に対して、利用者との契約により、次の支援を行います。

  • 福祉サービス利用援助
  • 日常金銭管理
  • 書類等預かり など

支援の内容により、利用料がかかることがあります。
月曜~金曜 9時から17時まで(相談受付は16時まで) 注:祝日、年末年始は除く。

問い合わせ

津市社会福祉協議会 電話059-246-1165、ファクス059-224-6067
 

結婚相談

身体障がいのある人の結婚についての相談およびあっせんを行なう結婚相談所を開設しています。

問い合わせ

県障害者団体連合会 電話059-232-6803、ファクス059-231-0356
 

リフトバス

車の乗降が困難な人や車いすを使用されている人にも容易に利用できる装置を備えたバスが利用できます。(有料)
一般座席33人、車いすがそのまま4台乗れます。

問い合わせ

三重県身体障害者総合福祉センター 電話059-231-0155、ファクス059-231-0356

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課
電話番号:059-229-3157