身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、次の税の控除があります。
控除額…特別障がい者40万円、その他の障がい者27万円
控除額…特別障がい者30万円、その他の障がい者26万円
問い合わせ
津税務署 電話059-228-3131(自動音声でご案内します)
市民税課 電話059-229-3130、FAX059-229-3331
又は総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
障がいのある人が相続により財産を取得した場合、障害の程度、年齢要件により障害者控除があります。
特別障がい者を受益者とする特別障がい者扶養信託契約に係る信託受益権のうち一定部分は非課税となります。
問い合わせ
津税務署 電話059-228-3131(自動音声でご案内します)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有し、かつ使用する自動車で、一定の要件に該当する方に対し、自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割・環境性能割)を減免する制度を設けています。
障がいのある方本人が運転する自動車、もしくは家族(生計を一にする方)が障がいのある方のために運転する自動車等について、一定の要件を満たす場合に減免されます。
車両の名義は、原則、障がいのある方本人名義に限ります。ただし、身体障がい者手帳を交付されている方が18歳未満の場合及び療育手帳を交付されている方の場合は、手帳に記載されている保護者でも構いません。 また、精神障がい者保健福祉手帳を交付されている方の場合は住民票等で確認できる保護者に相当する方でも構いません。
減免対象車両は、普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障がいのある方1人につき1台に限ります。
なお、減免申請をする際には提出していただく書類等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
対象となる手帳 |
障がい名 |
本人が運転する場合 |
家族・介護者が運転する場合 |
|
---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 |
視覚障がい |
1級から4級 |
1級から4級 |
|
聴覚障がい |
2級および3級 |
2級および3級 |
||
平衡機能障がい |
3級 |
3級 |
||
音声機能障がい、言語機能 又はそしゃく機能障がい |
3級 (喉頭摘出者に限る) |
3級 (喉頭摘出者に限る) |
||
体幹機能障がい |
1級から5級 |
1級から3級 |
||
上肢機能障がい |
1級及び2級 |
1級および2級 |
||
下肢機能障がい |
1級から6級 |
1級から3級 |
||
運動機能障がい |
上肢機能 |
1級および2級 |
1級および2級 |
|
移動機能 |
1級から6級 |
1級から3級 |
||
内部障がい |
1級および3級 |
1級および3級 |
||
肝臓機能、免疫機能障がい |
1級から3級 |
1級から3級 |
||
療育手帳(三重県発行のものに限る) |
知的障がい |
A1(最重度)・A2(重度) |
A1(最重度)・A2(重度) |
|
精神障害者保健福祉手帳 |
精神障がい |
1級 |
1級 |
本人運転の場合、使用目的に制限はありませんが、家族・介護者運転の場合は、「身体障がい者等のために専ら使用する」ことが必要です。具体的な使用目的の内容については次のとおりです。
区分 |
使用目的 |
|
家族(生計を一にする方)が運転する場合 |
社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)のために月4回以上、おおむね6カ月以上にわたって継続的に使用すること。
|
|
介護者が運転する場合 (障がいのある方のみで構成される世帯に限ります。) |
通院、通学、通所、通勤等のために週3回以上、1年以上にわたって継続的に使用すること。 |
【自動車税環境性能割・自動車税種別割】
【軽自動車税環境性能割】三重県が賦課徴収事務を代行
三重県自動車税事務所(三重県自動車会議所会館内)
住所 津市雲出長常町1190-1
電話 059-253-8057 FAX 059-253-8058
減免申請については、三重県総合県税事務所(三重県津庁舎1階)でも手続きができます。
【軽自動車税種別割】
市民税課 電話 059-229-3129 FAX 059-229-3331
または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
障がいのある人の郵便貯金、小額貯蓄、小額公債の利子等で元本350万円までを限度として非課税になります。
問い合わせ
各金融機関など