「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年度法律第84号 平成24年12月4日施行)により、低炭素化のための措置が講じられた建築物の計画に対して認定をする制度が創設されました。
建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする人は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(本市)へ申請し認定を受けることができます。
なお、認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税の税制上の優遇や低炭素化に資する設備(蓄電池等)に要する部分の床面積の緩和を受けることができます。
また、令和4年10月1日より、低炭素建築物新築等計画の認定における基準及び申請単位が改正されました。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
市街化区域および非線引き都市計画区域で用途地域が定められている区域内の建築物に係る新築、増築、改築、修繕、模様替または空気調和設備その他の建築設備の設置、改修
認定申請に先立って、事前に市長が定めた審査機関の技術的審査を受けることができます。所管行政庁(津市)に認定申請する際に、審査機関が交付する適合証を添付することにより、所管行政庁による審査が簡略化され、認定申請手数料が減額されます。また、認定申請した建築物であって、省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなすことができます。
市長が定めた審査機関とは「登録住宅性能評価機関」、「登録建築物調査機関」等になります。
低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合する必要があります。
項目 | 概要 | |
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1.定量的評価項目 | 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費性能が住宅についてはマイナス20%以上、非住宅建築物については、用途に応じてマイナス30~40%以上であること。また、断熱性能について省エネ法に基づく誘導基準に適合していること。 | |
2.講ずべき措置 | 必須 | 再生可能エネルギー源を利用するための設備 |
選択 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化及びV2H充放電設備 | |
3.基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に適切なものであること。 | |
4.資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
(注)認定基準の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
(注)ただし、法第6条第2項による建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合、別途申請建築物の延べ面積の区分に応じて、建築確認審査手数料が必要になります。さらに、構造計算適合性判定を求める建築物については、構造計算適合性判定手数料が必要になります。
申請様式 |
法第53条第1項の規定により、低炭素建築物新築等計画の認定申請をするときは、低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)の正本および副本各1通に、必要な書類(市長が必要と認める図書を含む)を添えて市長に提出すること 申請書は、国土交通省のホームページ(外部リンク)でダウンロードしてください。 注:市長が必要と認める図書は次に掲げるものとする |
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認定申請の取下げ | 認定申請を行った者が、認定を受ける前に認定を取り下げる場合は、認定申請取下届(第4号様式【ワード/19KB】【PDF/58KB】)の正本および副本各1通を市長に提出すること |
新築等のとりやめ | 認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づく工事をとりやめるときは、建築取りやめ申出書(第3号様式 【ワード/19KB】【PDF/54KB】)の正本および副本各1通を市長に提出すること |
軽微な変更 |
省令第44条に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(第5号様式【ワード/20KB】【PDF/68KB】)に変更箇所が分かる図書を添え、正本および副本各1通を市長に提出すること |
工事完了報告書 | 認定を受けた工事が完了したときは、速やかに、建築工事完了報告書(第1号様式【ワード/20KB】【PDF/57KB】)に、建築工事完了確認書(第2号様式【ワード/20K)】【PDF/68KB】)の写しと壁、床および屋根の断熱工事を行った場合にあっては、断熱材の施工状況が確認できる写真を添えて市長に報告すること |
認定建築物所有者等変更 | 認定建築主が、認定を受けた建築物または住戸の所有権を譲渡したときは、認定建築物所有者等変更届【ワード/41KB】【PDF/23KB】 )の正本および副本各1通を市長に提出すること |
建築指導課建築安全・耐震担当 電話番号 059-229-3187