建築物の解体および除却について

登録日:2021年7月1日

建築物を解体および除却される際は床面積に応じて以下書類を提出してください。

  • 建築基準法第15条について(床面積10平方メートル超の除却) 建築物除却届PDF/174KB)(ワード/61KB

 

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 建築安全・耐震担当 059-229-3187
 建築審査担当 059-229-3186

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都市計画部 建築指導課
電話番号:059-229-3185