受益者負担金(分担金)のご案内

登録日:2024年1月4日

公共下水道が整備されると、その区域内の環境が改善するとともに、未整備地区に比べ利便性・快適性が向上し、土地の利用価値の増進など著しい利益をもたらします。しかし、公共下水道は道路や公園等の施設とは異なり、利益を受けるのは、整備区域内の人に限られることから、整備区域内の土地所有者等に建設費の一部を負担いただくものです。

受益者とは?

公共下水道が整備された区域内の土地所有者が受益者になります。ただし、土地に地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。(アパートや借家など一時的な使用の場合は除く)

負担金(分担金)の額は?

本市では整備区域を複数の負担区に分けており、それぞれの区域における金額は下表(受益者負担金(分担金)表)のとおりです。

納付する時期は?

受益者負担金(分担金)は、供用開始の翌年度から納めていただきます。
また、納付の方法には、次のとおり、期別納付と一括納付があります。

期別納付とは

受益者負担金(分担金)の総額を10分割し、5年間(年2回)に分けて納付していただく方法です。毎年の納期限は、9月30日(第1期)と3月31日(第2期)です。
ただし、市町村合併前に賦課されたものについては、旧市町村の方法によります。

一括納付とは

受益者負担金(分担金)の総額を初年度に一括して納付していただく方法です。一括納付の場合、前納された月数に応じた一括納付報奨金が交付されます。また、初年度以降に残りの分をまとめて納付していただくことも可能で、この場合でも前納された月数に応じて一括納付報奨金が交付されます。

納期限内に納付しないと?

納期限内に納付されない場合、延滞金が加算される場合があります。また、督促状が送付されてから10日以内を経過した日までに完納されない場合、滞納処分を受ける場合があります。

なお、延滞金の率は令和4年1月1日より、納期限の翌日から1カ月以内の期間は2.4パーセント、1カ月を経過した日以降は年8.65パーセントです。延滞金の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

 

延滞金計算例

 令和4年度第1期分 100,000円

 納期限         令和4年9月30日

 納付年月日      令和4年12月10日(71日間の滞納)

 

納期限後1月までの延滞金の割合 2.4パーセント

 100,000円×2.4%×31日/365日=203円(1円未満切捨て)・・・・・・・・・(1)

納期限後1月を経過した以降の延滞金の割合 8.65パーセント

 100,000円×8.65%×40日/365日=947円(1円未満切捨て)・・・・・・・・・(2)

(1)+(2)=1,100円(100円未満切捨て)

徴収猶予について

土地の状況が田畑等の農地や山林の場合は、その土地が農地等でなくなるまで徴収を猶予する制度があります。また、受益者が災害や事故などに遭い負担金(分担金)を納付することが困難な場合は、一定期間徴収を猶予することができます。徴収猶予を受ける場合は、徴収猶予申請書の提出が必要となります。なお、例えば農地であることを理由として徴収猶予を受けている土地が宅地や雑種地になった場合など、徴収猶予を受けている理由がなくなったときは、必ず徴収猶予理由消滅申出書の提出が必要です。

受益者の変更について

土地の売買や賃借などで受益者が変わったときは、受益者変更申告書を提出し受益者の変更手続きを行ってください。この手続きがされていないと、実際の土地の所有者等が変更していても、負担金(分担金)は従前の受益者が納付することになります。

受益者負担金(分担金)表

受益者の負担金(分担金)表

負担区の名称 1平方メートル当たりの負担金の額
橋内東部第2処理分区第1負担区 362円
橋内東部第2処理分区第2負担区 384円
橋内東部第2処理分区第3負担区 384円
橋内東部第2処理分区第4負担区 384円
橋内東部第2処理分区第5負担区 384円
橋内東部第2処理分区第6負担区 384円
橋内東部第2処理分区第7負担区 384円
津第1処理分区第1負担区 384円
津第1処理分区第2負担区 384円
津第1処理分区第3負担区 384円
津第1処理分区第4負担区 384円
津第2処理分区第1負担区 384円
津第2処理分区第2負担区 384円
津第2処理分区第3負担区 384円
津第2処理分区第4負担区 384円
津第3-1処理分区第1負担区 384円
津第3-2処理分区第1負担区 384円
津第3-2処理分区第2負担区 384円
津第3-2処理分区第3負担区 384円
津第3-3処理分区第1負担区 384円
津第4処理分区第1負担区 384円
津第5処理分区第1負担区 384円
津第5処理分区第2負担区 384円
津第5処理分区第3負担区 384円
津第5処理分区第4負担区 384円
津第5処理分区第5負担区 384円
津北部第1処理分区第1負担区 384円
津北部第2処理分区第1負担区 384円
津北部第3-1処理分区第1負担区 384円
津北部第3-2処理分区第1負担区  384円
津北部第3-2処理分区第2負担区  384円
津北部第5処理分区第1負担区  384円
津北部第7処理分区第1負担区 384円
津北部第7処理分区第2負担区 384円
津北部第8処理分区第1負担区  384円
津北部第13処理分区第1負担区  384円
津北部第13処理分区第2負担区 384円
津北部第14処理分区第1負担区  384円
津北部第14処理分区第2負担区 384円

津北部第15-1処理分区第1負担区

384円

津北部第15-2処理分区第1負担区

384円
津北部第16処理分区第1負担区 384円
津北部第17-1処理分区第1負担区 384円
津北部第17-2処理分区第1負担区 384円
影重処理分区第1負担区  384円
一色第1処理分区第1負担区   384円
一色第2処理分区第1負担区   384円
中別保第1処理分区第1負担区   384円
中別保第2処理分区第1負担区   384円
中別保第2処理分区第2負担区   384円
上野処理分区第1負担区   384円
東千里東部処理分区第1負担区   384円
千里ケ丘処理分区第1負担区   384円
清水処理分区第1分担区  384円
中央第1負担区 337円
北部負担区 337円
南部負担区 337円
小野辺分担区 337円
新家第1分担区 337円
新家第2分担区 337円
木造第1分担区 337円
木造第2分担区 337円
中央分担区 337円
北部分担区 337円
南部分担区 337円
一志第2処理分区第1分担区 384円
一志第3-2処理分区第1分担区 384円
一志第3-3処理分区第1分担区 384円
一志第4-1処理分区第1分担区 384円
白山第1処理分区第1分担区 384円
白山第2処理分区第1分担区 384円
白山第5処理分区第1分担区 384円
白山第5処理分区第2分担区 384円

 

負担(分担)区域と負担金(分担金)の額
負担区、分担区の名称 負担金、分担金の額
芸濃町椋本処理区 一般家庭 戸数割 1戸当たり25万円
ただし、公共ますを1カ所設置した場合は徴収しない。
公共ますを2カ所以上設置した場合は、1箇所当たり25万円
事業所 戸数割 1戸当たり25万円
面積割 1平方メートル当たり70円
安濃町負担区 戸数割 1戸当たり15万円
一志町第3-1処理分区負担区 一般家庭 戸数割 1戸当たり20万7,000円
面積割 1平方メートル当たり136円
事業所 面積割 1平方メートル当たり455円
一志町第3-2処理分区負担区(高野団地を除く。) 一般家庭 戸数割 1戸当たり20万7,000円
面積割 1平方メートル当たり136円
事業所 面積割 1平方メートル当たり455円
一志町第4-1処理分区負担区 一般家庭 戸数割 1戸当たり20万7,000円
面積割 1平方メートル当たり136円
事業所 面積割 1平方メートル当たり455円
一志町第4-2処理分区負担区 一般家庭 戸数割 1戸当たり20万7,000円
面積割 1平方メートル当たり136円
事業所 面積割 1平方メートル当たり455円
白山町佐田負担区 一般家庭 戸数割 1戸当たり35万円
事業所(敷地面積が660平方メートル以下のもの) 戸数割 1戸当たり35万円
事業所(敷地面積が660平方メートルを超えるもの) 戸数割 1戸当たり35万円
面積割 敷地面積が660平方メートルを超える
1平方メートル当たり260円
白山町中ノ村負担区 一般家庭 戸数割 1戸当たり35万円
事業所(敷地面積が660平方メートル以下のもの) 戸数割 1戸当たり35万円
事業所(敷地面積が660平方メートルを超えるもの) 戸数割 1戸当たり35万円
面積割 敷地面積が660平方メートルを超える
1平方メートル当たり260円
白山町上ノ村負担区 一般家庭 戸数割 1戸当たり35万円
事業所(敷地面積が660平方メートル以下のもの) 戸数割 1戸当たり35万円
事業所(敷地面積が660平方メートルを超えるもの) 戸数割 1戸当たり35万円
面積割 敷地面積が660平方メートルを超える
1平方メートル当たり260円

 

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