簡易専用水道および小規模貯水槽水道の管理については、水道法に規定されています。
そのため、管理不徹底による水質劣化や衛生上の観点から、適切な管理が図られるように、水道事業者および貯水槽水道の設置者双方の責任について次のように定められました。
水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽方式により供給している施設で、この受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
貯水槽水道の衛生管理は、容量に関係なく、設置者が自主的に行っていただくのが原則です。貯水槽の管理不徹底などにより問題が発見されるなど、上下水道事業局が必要あると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言および勧告を行います。
また、ビル・マンションの住民などに対しては、貯水槽水道の管理状況などについての情報提供を行います。
1年以内ごとに1回、指定の検査機関による施設の外観検査および水質検査を受け、次の管理基準による適正な管理を行ってください。
上下水道事業局水道維持課 電話番号059-237-5807(給水・計量担当)
環境保全課環境衛生担当 電話番号059-229-3282
三重県環境保全事業団 電話番号059-245-7508
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