監査委員・監査事務局のご案内

登録日:2024年2月22日

監査委員

監査委員は、地方公共団体の公正で合理的かつ効率的な行財政運営を確保するため、地方自治法に基づき置かれる執行機関で、長が議会の同意を得て選任します。
市では、識見を有する者のうちから選任される監査委員(識見監査委員)3人と議員のうちから選任される監査委員(議選監査委員)1人の計4人が選任されています。監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。監査委員のうち識見監査委員の1人が、代表監査委員として常勤しています。

監査委員の構成
区分 氏名 就任年月日 備考
代表監査委員 小津 直久 令和4年2月21日 常勤
識見監査委員 安藤 友昭 平成25年4月1日(3期目) 非常勤
識見監査委員 安井 広伸 令和4年2月1日(1期目) 非常勤
議選監査委員 渡邊 晃一 令和6年2月22日 非常勤
 

監査事務局

監査委員の事務を処理するため、監査事務局が設置されており、事務局長以下7人の職員が配置されています。

 

監査委員の仕事

監査委員の仕事には、定期的に行う監査等、必要があると認めるときに行う監査、請求や要求に基づいて行う監査があります。
 

定期的に行う監査等

財務監査(地方自治法第199条第4項)

財務監査は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを主眼として実施します。
 

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

例月現金出納検査は、一般会計、特別会計、公営企業会計に係る現金の出納について、毎月の計数を照合確認するとともに、市の財政支出の動態を把握することを主眼として実施します。
 

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算審査は、決算書その他の関係書類の計数を確認するとともに、監査、検査の結果を勘案して予算が効率的に執行されているかどうか、その会計処理が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
 

健全化判断比率、資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率、資金不足比率の審査は、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の数値が適正に算定されているかどうかを主眼として実施します。 
 

必要があると認めるときに行う監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

行政監査は、市の事務事業の執行について、合理的かつ効率的に運営されているかどうかなどを主眼に監査を実施します。
 

随時監査(地方自治法第199条第5項)

随時監査は、監査委員が必要があると認めるときに行う財務監査で、例年、市の発注する工事について、当該工事が適切に行われているかどうかを技術的側面に主眼を置き実施します。
 

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

財政援助団体等監査は、財政援助団体、出資団体等が、財政援助等の目的に沿って事業を適正かつ効率的に執行しているかどうかを主眼として実施します。
 

指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

 

請求や要求に基づいて行う監査

住民監査請求監査(地方自治法第242条第1項)

住民から、市の財務会計上の行為等が違法又は不当であるとして監査請求があった場合、当該請求に係る監査を実施します。
詳しくは、住民監査請求のQ&Aを参照してください。
 

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)

一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

市長、市議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項、199条第6項)

 

津市監査基準

津市監査基準(令和2年4月1日執行)(PDF/199KB)
 

監査公表

監査等の結果は、市長その他関係機関に報告するとともに、その内容を公表しています。

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監査事務局
電話番号:059-229-3235