< 四種混合【DPT-IPV】ワクチンの接種対象年齢の変更点について >
百日せきによる乳児の重症化予防の観点から、四種混合【DPT-IPV】ワクチン(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、破傷風)の接種対象年齢が、令和5年4月1日より以下のとおり変更となりました。
変更前 : 生後3か月 から7歳6か月未満
変更後 : 生後2か月 から7歳6か月未満
なお、変更前の接種対象年齢が記載されている予診票についても、引き続きご使用いただけます。
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきや水痘(みずぼうそう)では生後3カ月までに、麻しん(はしか)やおたふくかぜでは生後12カ月にほとんどが自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解の下で、子どもの健康に役立ててください。
以下のタイトルをクリックすると各項目へジャンプします
■ 予防接種とは
■ 副反応について
麻しん(はしか)や百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを、予防接種といいます。予防接種に使う薬液のことを「ワクチン」といいます。
全ての病気に対してワクチンがつくれるわけではありません。細菌やウイルスなどの性質によってつくれないものもあります。
定期接種とは、予防接種法によって対象の病気や対象者および接種期間などが定められたものをいいます。
接種期間内は公費(無料)で受けられますが、その期間から外れると有料となりますので、ご注意ください。
定期接種の詳細については、予防接種の対象者と接種時期をご覧ください。
任意接種とは、定期接種以外の予防接種(おたふくかぜ、季節性インフルエンザ等)をいい、有料です。
予防接種は、病気ごとにそれぞれ接種に適した時期があります。
(画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。)
また、母子健康手帳交付の時などにお渡しした、公益財団法人予防接種リサーチセンター発行の「予防接種と子どもの健康」も併せてご覧ください。
なお、法改正等により内容に変更が生じる場合がありますので、公益財団法人予防接種リサーチセンターホームページ(外部リンク) または厚生労働省ホームページの「予防接種情報」(外部リンク) をご確認ください。
三重県内の協力医療機関で受けることができます。
津市内の協力医療機関については、「 定期接種協力医療機関名簿(PDF/378KB) 」をご確認ください。
里帰りなどで、県外でお子さんの定期予防接種を受ける場合は、接種する前に申請が必要です。手続きには2週間程度要しますので、その期間を考慮して申請してください。
費用については、滞在先の市町村が負担する場合を除き、申請をいただくと津市の予防接種単価と同額を助成します。ただし、県外接種費用の額が、当該単価に満たない場合は、県外接種費用の額が助成額となります。
申請に係る注意事項等については、「A類疾病定期予防接種実施依頼の申請について」(PDF/147KB)をご確認ください。
⑴ オンラインで申請する場合
以下の申請フォームからお申し込みください。
申し込みが完了すると、申請フォームで入力いただいたメールアドレス宛にお知らせメールが自動送信されます。
お知らせメールが届かない場合は、誠に恐れ入りますが、健康づくり課(電話:059-229-3310)へお電話ください。
⑵ 郵送または窓口で申請する場合
定期予防接種実施依頼書(PDF/102KB) をご記入の上、津市健康づくり課へ郵送、または、最寄りの保健センター窓口へ提出してください。
・ 接種時は、母子健康手帳、健康保険証など住所を証明するもの、津市の予診票、医療機関宛依頼文、予防接種費用をご準備の上、受診してください。
・接種後は、接種に係る予診票、接種費用に係る領収書および明細書を医療機関から受け取ってください。
・予防接種県外接種費用助成申請書 に記入し、接種に係る予診票、接種費用に係る領収書および明細書と併せて、津市健康づくり課へ郵送、または、最寄りの保健センター窓口へ提出してください。
予防接種後の副反応の症状や頻度はワクチンによって異なりますが、発熱や接種部位の発赤、腫れ、しこり、発疹などが現れる場合があります。
予防接種後に、気になる症状があれば、医師の診察を受けましょう。予防接種後の副反応報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ副反応報告が行われます。希望する場合は、保護者からの報告もできますので、健康づくり課までご相談ください。
予防接種法に基づく予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の手続きが必要となった場合は、健康づくり課へご相談ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ/予防接種健康被害救済制度について(外部リンク) をご覧ください。