解体工事業の新設に関する取扱いについて

更新日:2019年6月3日

 建設業法が改正され建設業許可業種に「解体工事業」が新設されたことに伴い、本市の入札制度等における取扱いは以下のとおりとします。



 1.発注業種について
  平成28年6月1日以降の公告分から、「とび・土工・コンクリート」業種で発注していた解体工事は、「解体」業種で発注します。

 2.経過措置について
  平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合は、平成31年5月31日までの間は、同許可で解体工事を請け負うことができます。
  このことから、平成28年6月1日以降の公告分で「解体」業種で発注した解体工事は、前行の条件を満たし、津市競争入札参加資格者名簿の「とび・土工・コンクリート」業種を希望業種として登載されている事業者であれば、当該業種の格付を適用して入札参加資格を審査します。
  また、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の技術者(実務経験者含む)要件を満たす者は、平成33年3月31日までの間は、「解体工事業」の技術者とみなします。
   ただし、以下の場合には経過措置の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
(1)とび・土工工事業について、許可行政庁を変更したとき。
  例)知事許可→大臣許可、大臣許可→知事許可など。
(2)とび・土工工事業について、一般許可と特定許可の相互間の変更を行ったとき。
  例)一般許可→特定許可、特定許可→一般許可
(3)とび・土工工事業について、新たに許可を受けたとき。
  例)とび・土工工事業の許可を失効したが、再取得した。

 3.格付について
   建設業法に規定する経過措置期間内(平成31年5月31日まで)のとび・土工・コンクリート工事及び解体工事に係る格付については、以下のとおりとします。

(1)格付に用いる経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書(以下「経営事項審査」という。)が改正法施行以後の基準の場合

  経営事項審査の「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」における完成工事高を基準に格付します。

(2)格付に用いる経営事項審査が改正法施行以前の基準の場合

  経営事項審査の「とび・土工・コンクリート」における完成工事高を基準に格付します。

 

4.平成31年6月1日以降の格付について

  平成31年6月1日以降に解体工事を施工するには「解体工事」の許可が必要であり、解体工事に係る格付については、経営事項審査の「解体」における完成工事高を基準に格付します。

  とび・土工・コンクリート工事に係る格付については、経営事項審査の「とび・土工・コンクリート」における完成工事高を基準に格付します。

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