問い合わせ内容 | 回答 | ||||||||||||||||||||
市営浄化槽事業とは? | 市営浄化槽事業とは、市民の皆さんが衛生的で快適な生活を営むとともに、河川の水質保全を図るため、市が合併処理浄化槽の設置と維持管理を行い、浄化槽の早期普及と適正な維持管理を確保するために、平成27年4月から実施している事業です。 | ||||||||||||||||||||
合併処理浄化槽とは? |
合併処理浄化槽とは、し尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などに使用した水)を戸別にまとめて処理する浄化槽のことです。 注:し尿だけを処理する浄化槽は「単独処理浄化槽」と言います。 |
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市営浄化槽事業の「新築」「転換」「帰属」とは? |
新築とは、更地へ家屋を新築する際の合併処理浄化槽の設置のことです。 転換とは、既存排水設備(単独処理浄化槽やくみ取り便槽)から合併処理浄化槽への切り替え、または、既存排水設備(単独処理浄化槽やくみ取り便槽)のある既存家屋の建て替えに伴う合併処理浄化槽の設置のことです。 (注:既存排水設備の撤去が合併処理浄化槽の設置と同一年度内になることが条件です。) 帰属とは、現在使用中の既設の合併処理浄化槽を申請により市が受け入れ、維持管理を行うことです。 |
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市営浄化槽事業の対象区域は? |
下水道計画区域および農業集落排水処理施設などの集合処理区域を除いた区域となります。 詳しくは 下水道工務課 工事担当(059-239-1038)へお問い合わせください。 |
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市営浄化槽事業の申し込み窓口は? |
下水道工務課 工事担当(上下水道庁舎1階)または各総合支所地域振興課、各出張所の窓口で随時受け付けています。 |
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強制の事業なのか? |
強制の事業ではありません。 しかし、皆さんが衛生的で快適な生活を営むとともに、河川の水質保全を図るため、推進している事業ですので、浄化槽設置に伴う配管工事や水洗便所に改造する費用については個人負担となることや、設置後または帰属後には使用料が発生することなど、さまざまな費用面において検討後、理解いただいた上、市営浄化槽事業をご利用ください。 |
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使用料はいくら位なのか? |
下水道使用料と同じで、その月に使った水道の量によって決まります。 ただし、井戸水など自然水のみを使用している場合は、認定水量によって使用料が決まります。 また、津市管理の水道水と井戸水など自然水を併用している場合については、水道使用量に認定水量が加算されます。 認定水量について詳しくは 営業課 料金担当(059-237-5805)までお問い合わせください。 |
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使用料以外に個人に係る負担は? | ブロワなどに係る電気料金や、浄化槽の保守点検・清掃時に使用する水の上下水道料金は負担していただきます。
また、使用者に起因する浄化槽の修繕や移設、人槽の変更、撤去費用についても個人に負担していただきます。 |
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市営浄化槽使用料に保守点検費等は含まれていますか? | 使用料の中には浄化槽の保守点検費、清掃費、法定検査費が含まれています。 | ||||||||||||||||||||
市営浄化槽の使用者が変わった場合は? | 市営浄化槽の使用者に変更があった場合は市営浄化槽使用者変更届出書(第19号様式(PDF/26KB))を下水道施設課(上下水道庁舎2階)または各総合支所地域振興課、各出張所の窓口へ提出してください。 | ||||||||||||||||||||
市営浄化槽が故障などした場合、どうすればよいのか? | 下水道施設課(059-239-1035)にご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||
帰属した浄化槽が自然災害や経年劣化で異常をきたし、修理などする場合の費用負担は? | 使用者に起因する修繕以外は市の負担で修繕します。 | ||||||||||||||||||||
敷地内に2軒(親世帯、子世帯)あり、そのうち1軒だけ市営浄化槽事業に申し込みたいが可能か?また、水道メーター1つを共有しているが、その場合の使用料は? |
1軒だけの申し込みは可能です。 ただし、使用料については、子メーターをつけて使用量を市に毎月報告していただくか、認定水量(1人当たり、8立方メートル/月)による使用料を支払っていただくことになります。 |
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個人で合併処理浄化槽を設置する時は、市から補助金が出ますか? | 市営浄化槽区域内については、個人設置に対する補助金はありません。 | ||||||||||||||||||||
市営浄化槽の設置工事にはどのくらいの期間がかかりますか? | 工事に着手してから通常1週間~10日間程度の日数を要します。工事期間中は、車などの乗り入れが出来なくなりますので、ご協力をお願いします。 | ||||||||||||||||||||
市営浄化槽工事を行う際に支障となるカーポート、庭木等の撤去・移動は市で行ってもらえるのか? | 申請者で行っていただきます。 | ||||||||||||||||||||
市営浄化槽事業を利用して、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、費用負担はどうなるのか? | 合併処理浄化槽の本体工事は、市が行います。本体工事にかかる費用の一部を負担金(分担金)として市へ納めていただく必要があります。ただし、転換に伴う宅内の改造費、浄化槽への接続配管工事や単独処理浄化槽およびくみ取り便槽の撤去に係る費用などについては、個人負担となります。また。工事完了後は市営浄化槽使用料が発生します。 | ||||||||||||||||||||
市営浄化槽事業を利用する場合、浄化槽設置に伴う配管工事等については市の指定の業者に頼まなければならないのか? |
現在のところ、市営浄化槽事業の浄化槽設置に伴う配管工事などについては市の指定の業者でなければならないことはありません。 ただし、市が行なう浄化槽本体設置工事については、市の指定業者が行います。 |
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宅内の工事をする時、業者の斡旋はしてくれないのか? |
宅内工事や個人で浄化槽工事をされる場合、市では斡旋や紹介は一切行っていません。 工事後のトラブルを避けるため、事前に工事内容や費用、アフターサービスなどを確認の上、契約することをお勧めします。 |
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合併処理浄化槽の大きさはどのく らいですか? | イメージとしては、軽自動車のワンボックスカー程度の大きさです。
【参考】
注:上記はあくまで例です。業者により使用する浄化槽が異なり、大きさも異なる場合があります。 |
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合併処理浄化槽への転換に関して、どのような助成制度があるのか? |
市営浄化槽事業を利用して、単独処理浄化槽の全撤去に対する補助金や、配管工事に対する補助金、非課税世帯の人への助成制度があります。全ての制度について、工事着工前の申請(交付決定後の着工)と補助金の交付の対象となる年度の3月31日までの工事完了が条件となっています。詳しくは 営業課 負担金担当(059-239-1031)までお問い合わせください。 |