軽自動車税とは

登録日:2023年6月30日

軽自動車税(環境性能割)

消費税率10パーセントへの引き上げ時に、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得する時にかかる税金です。税率は、以下の表のとおり車の燃費基準に応じて決まっており、取得価額に税率をかけた金額が課税されます。なお、取得価額が50万円未満の場合は免税となります。

軽自動車税(環境性能割)は市の税金になりますが、当分の間、三重県が代行して賦課徴収を行いますので、申告や納税の方法は、これまでの自動車取得税と変わりはありまん。

 

軽自動車税(環境性能割)の税率

令和3年4月1日から令和5年12月31日までに取得した場合

車種区分

税率

自家用  営業用

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減車)

非課税 非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

LPG車

(乗用)令和12年度燃費基準75%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)平成27年度燃費基準125%達成

(乗用)令和12年度燃費基準60%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)平成27年度燃費基準120%達成

1.0%  0.5%

(乗用)令和12年度燃費基準55%達成

(貨物)平成27年度燃費基準115%達成

2.0%  1.0%
上記以外

 2.0%

注 ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減車または平成17年排出ガス規制75パーセント低減車(★★★★)に限る。

 

令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得した場合

車種区分

税率

自家用  営業用

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減車)

非課税 非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

LPG車

(乗用)令和12年度燃費基準80%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準105%達成

(乗用)令和12年度燃費基準70%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準達成

1.0%  0.5%

(乗用)令和12年度燃費基準60%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準95%達成

2.0%  1.0%
上記以外

 2.0%

 注 ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減車または平成17年排出ガス規制75パーセント低減車(★★★★)に限る。

 

令和7年4月1日以降に取得した場合

車種区分

税率

自家用  営業用

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%低減車)

非課税 非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

LPG車

(乗用)令和12年度燃費基準80%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準105%達成

(乗用)令和12年度燃費基準75%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準達成

1.0%  0.5%

(乗用)令和12年度燃費基準70%達成(令和2年度燃費基準達成車に限る。)

(貨物)令和4年度燃費基準95%達成

2.0%  1.0%
上記以外

 2.0%

  注 ガソリン車、ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50パーセント低減車または平成17年排出ガス規制75パーセント低減車(★★★★)に限る。

 

軽自動車税(種別割)

従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有している人に納めていただく税金です。

 

 

軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日(「賦課期日」といいます)に軽自動車等を所有している人に課税されます。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車しても、4月1日現在所有していたのであれば、その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。
注:軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。

 

 

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車

原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車の税率

車種区分


税率

(年税額)

原動機付自転車

一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下)

2,000円

特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下)

2,000円

二種乙(総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下)

2,000円
二種甲(総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) 2,400円
ミニカー(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) 3,700円
小型特殊 農耕用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪小型 二輪の小型自動車250cc超 6,000円

 

三輪および四輪以上の軽自動車

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

車種区分

税率(年税額)

(ア)
平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両

注:1

(イ)
平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車両

注:2

(ウ)
最初の新規検査から
13年を経過した車両
注:3

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

注:1 (ア)の車両のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両は、(ウ)の税率が適用されます。

注:2 排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、グリーン化特例(軽課)を適用します。(下表のとおり)

注:3 最初の新規検査から13年を経過した車両は、税率が引き上げられます。(ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車、被けん引自動車を除く)

 

軽自動車におけるグリーン化特例(軽課)が適用されます(適用期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日)

 低排出ガスおよび燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度のみ下表の税率が適用されます。

軽自動車におけるグリーン化特例(軽課)の税率

車種区分

税率(年税額)

電気自動車・燃料電池自動車(乗用自家用に限る)・天然ガス自動車
注:1

ガソリン車・ハイブリッド車
注:2

基準1

基準2

軽自動車 三輪 1,000円

2,000円 注3

3,000円 注3

四輪以上

乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円

3,500円

5,200円

貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし

 

注:1 燃料電池自動車は、電気を動力源とし内燃機関を有しないもの。天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車が対象です。

注:2 いずれも平成30年排出ガス規制50%低減車または平成17年排出ガス規制75%低減車で、令和2年度燃費基準達成車が対象です。

注:3 乗用営業用に限ります。

(基準1)
 令和12年度燃費基準90%以上達成車が対象です。

(基準2) 営業用については、適用期間が令和7年3月31日までとなります。(令和7年4月1日以降は適用されません。)
 令和12年度燃費基準70%以上達成車が対象です。

 

注: 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

最初の新規検査について

「新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

注:中古車の新規検査や継続検査(自動車検査証の有効期間が満了した後も、引き続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査)は「最初の新規検査」に該当しません。
注:初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合、その年の12月を検査年月とします。

自動車検査証見本

 

 

軽自動車税(種別割)の納税通知書と納付方法

納税通知書

津市では、毎年5月上旬に納税通知書兼納付書を送付しています。
同通知書には、軽自動車税(種別割)の税額のほか、課税対象車両の車種および車両番号を記載しています。 

 

納付方法

納税通知書兼納付書により津市指定金融機関、津市収納代理金融機関もしくは郵便局より納税通知書に記載された納期限までに納めてください。
 

軽自動車税(種別割)はコンビニエンス・ストアでも納めることができます。

  「市税のコンビニ納付について」をご覧ください。

また、便利な口座振替の制度もありますのでご利用ください。

  「口座振替の制度について」をご覧ください。
 

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政策財務部 市民税課 諸税担当
電話番号:059-229-3129
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