軽自動車税(種別割)の減免

登録日:2021年4月1日

身体障がい者等に対する減免

身体障がい者等に対する減免とは

津市では、身体等に障がいがある人が所有し、かつ使用する軽自動車について、移動の手段として用い、一定の要件を満たす場合に、その軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。

この制度に該当する場合は、申請を行うことにより身体障がい者等1人につき1台の軽自動車に限って、軽自動車税(種別割)が減免になります。

 

対象になる身体障がい者等とは

この制度における「身体障がい者等」とは、津市内に居住し、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を交付されている人で、下表「対象となる手帳と等級」に記載された等級に該当する人です。

対象となる手帳と等級
  障がい名 本人運転

家族運転・介護者運転

身体障害者手帳 視覚障がい 1級~4級 1級~4級
聴覚障がい 2級・3級 2級・3級
平衡機能障がい 3級 3級
喉頭摘出による音声機能障がい、言語機能またはそしゃく機能障がい 3級 3級
上肢機能障がい 1級・2級 1級・2級
下肢機能障がい 1級~6級 1級~3級
運動機能障がい 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
体幹機能障がい 1級~5級 1級~3級
心臓機能障がい 1級・3級 1級・3級
腎臓機能障がい 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障がい 1級・3級 1級・3級
膀胱又は直腸機能障がい 1級・3級 1級・3級
小腸機能障がい 1級・3級 1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級~3級 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級 1級~3級
療育手帳(三重県発行のものに限る) 知的障がい A(重度・最重度もしくは1・2) A(重度・最重度もしくは1・2)
精神障害者保健福祉手帳

精神障がい

1級 1級

 

注:本人運転と家族運転、介護者運転では、対象となる等級が違いますので、ご注意ください。

注:減免を受けようとする軽自動車税(種別割)について、未納がないことが条件です。

注:有効期限の過ぎた手帳は対象となりませんので、ご確認ください。(療育手帳の場合は「次の判定月」、身体障害者手帳の場合は「再認定月日」(記載されている場合のみ)を有効期限とします。)

 

対象になる軽自動車の名義は

減免は身体障がい者等の人に対するものであり、「身体障がい者等が所有し、かつ、使用する軽自動車」を減免の対象としていますので、軽自動車の所有者および使用者は身体障がい者等の人本人(軽自動車をローンなどで購入し、所有権が留保される場合は、所有者は自動車販売業者等)でなければなりません。

ただし、身体障がい者等の人が18歳未満の場合、または、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている人の場合は、手帳に記載されている保護者でも構いません。

 

対象となる身体障がい者等の区分、軽自動車の種類と使用目的

  本人 家族運転 介護者運転
対象となる身体障がい者等の区分 身体障がい者等本人が軽自動車を運転する場合  身体障がい者等と同居している人が、身体障がい者等のために軽自動車を運転する場合 

一人で生活している身体障がい者等または身体障がい者等のみで構成されている世帯の身体障がい者等を常に介護する人が身体障がい者等のために軽自動車を運転する場合
 

注:世帯を構成している全ての方が「対象となる手帳と等級」の表に記載の家族・介護者運転の等級に該当していることが必要です

対象となる軽自動車の種類 原則として車種に制限はありません  軽自動車4ナンバーおよび5ナンバー

注:使用目的の「身体障がい者等の送迎」に適した自動車に限ります。

軽自動車の使用目的 制限はありません 身体障がい者等が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)のために月4回以上、概ね6カ月以上にわたって継続的に軽自動車を使用すること 身体障がい者等の通院、通学、通所もしくは生業(通勤、自営等)のために週3回以上、1年以上にわたって継続的に軽自動車を使用すること

注:通所は、機能回復訓練、就労訓練等に限ります。(入浴・食事の提供等、日常生活上の世話だけでは該当しません。)

注:病院に入院されている方や、施設に入所されている人の場合は、減免の対象となりません。(ただし、施設に入所されている未成年、知的障がい者および精神障がい者の人で、その施設の方針により、自宅に帰省する場合に限り、減免の対象となります。)

 

減免となる税額

申請を行い該当することになった場合、減免される税額は原則として全額です。

 

適用時期と申請時期

納期限までに申請してください。(令和3年度に限り6月末まで申請可能です。)

注:適用時期は手帳交付日、軽自動車の取得状況によって異なります。

注:納期限後の申請、4月1日以降に身体障がい者等に名義変更された軽自動車については、翌年度から減免の対象となります。

 

自動車を替える場合

この減免制度は、身体障がい者等の方1人につき1台と限られていますので、自動車を替える場合は、すでに減免を受けている自動車について減免廃止申請をし、新しい自動車について減免申請をしてください。

注:普通自動車から軽自動車への変更は、必ず三重県自動車税事務所にて手続きを済ませた上で、市役所の窓ロへお越しください。

注:新たに手続きされる際、以前とは条件等が変更になったため、減免の対象外となることがあります。

(例)障がい者本人が免許証を返納し、本人運転から家族運転へと区分が変更になったため、障がい等の等級が該当しなくなった。

 

申請に必要なもの

  本人運転 家族運転 介護者運転
減免申請書
身体障害者手帳等(原本)
運転免許証(両面の写し可) 〇(本人) 〇(運転者) 〇(運転者)
車検証(写し可)
所有者の個人番号がわかるもの

使用目的の申出書または証明書(通院証明書等)

注:3カ月以内に発行されたもの

不要

申出書

 

通院等証明書

注:3カ月以内に発行されたもの(通院機関等の照明欄には、当該機関等の押印が必要です。)

誓約書

注:専ら身体障がい者等のために使用するものであることを誓約 

不要 不要
減免廃止申請書(自動車を替える場合)

減免申請書、使用目的の申出書または証明書、誓約書及び減免廃止申請書は申請書ダウンロードサービスよりダウンロードできます。

注:転居や結婚などにより、住所や氏名を変更している人は、申請前に身体障害者手帳、運転免許証、車検証の変更手続きを済ませてください。
 

注:代理人による申請の場合、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。

 

公益のため直接専用する軽自動車等の減免 

社会福祉法人が所有する軽自動車等のうち、その用途が専ら身体障害者、寝たきり老人等の送迎及び訪問介護の用に供するものなどが対象です。詳しくは市民税課諸税担当(電話番号059-229-3129)へお問い合わせください。

なお、減免申請書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。 

 

構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等に対する減免

自動車検査証上に「車いす移動車」等の記載のある車両が対象です。詳しくは市民税課諸税担当(電話番号059-229-3129)までお問い合わせください。

なお、減免申請書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。 

  

軽自動車税(環境性能割)の減免について

軽自動車税(環境性能割)の減免基準については、自動車税(環境性能割)の減免基準に準じています。

軽自動車税(環境性能割)については、当分の間、三重県が代行して賦課徴収を行う形となるため、環境性能割の減免を申請する場合は、環境性能割の申告納付をする前に、減免申請書を三重県自動車税事務所(電話番号059-253-8057、ファクス059-253-8058)に提出してください。

 

自動車税(種別割)の減免について

三重県自動車税事務所(電話番号059-253-8057、ファクス059-253-8058)へお問い合わせいただくか、三重県の「身体障がい者等の方に対する減免」のページ(外部リンク)をご確認ください。 

 

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政策財務部 市民税課 諸税担当
電話番号:059-229-3129
ファクス:059-229-3331