A1 国の税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
それに伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。
A2 軽自動車税(環境性能割)は、取得価額が50万円を超える軽自動車を取得する時にかかる税金で、車の燃費基準により税率は異なります。
軽自動車税(環境性能割)は市の税金になりますが、当面の間、三重県が代行して賦課徴収を行いますので、申告や納税の方法は、これまでの自動車取得税と変わりありません。
A3 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日が賦課期日(納税義務者を確定する日)になっており、毎年4月1日現在所有している方に年額が課税されますので、年度途中に廃車をしても税金の還付はありません。なお、年度途中(例えば6月)に登録をされても、その年度の税金は課税されません。
A4 まず、警察に盗難の被害届を出してください。
その後、盗難届の受理番号を確認し、それを津市へ届け出て廃車の手続きをしてください。そのままにしておくと、いつまでも所有者に課税されることになります。廃車手続き後に原付が戻り、再び所有される場合には再登録の手続きをしてください。
なお、さかのぼって課税の取り消しを行うような場合は、盗難届の受理証明書(有料)が必要になる場合があります。
A5 譲渡される場合は、必ず名義変更等の手続きが必要です。譲渡先と連絡が取れなくなった場合は、事情をお伺いしたうえで、廃車手続きが可能な場合もあります。市民税課へお問い合わせください。
A6 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金であるため、しばらく乗れない(乗らない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。
A7 軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無に関わらず、所有していることに対して課税される税金です。
車両を所有しているにもかかわらず、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合、遡って課税されることがあります。
A8 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。公道走行の有無に関わらず登録し、課税標識(ナンバープレート)を付けてください。
A9 原動機付自転車、小型特殊自動車は標識番号を指定して取得することはできません。
また、標識番号を変更したいという理由で標識(ナンバープレート)の再交付はできません。
A10 そもそも、原付の廃車手続きは車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続き及びナンバープレートの返納はできません。
正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、遡って課税されることがあります。
なお、再び登録する際には廃車受付書(紛失時は運転免許証など本人確認書類)を所有者ご本人が持参してください)
A11 (1)軽三輪、軽四輪自動車は、車両が最初の新規検査から13年を経過したことにより税率が上がった(重課)可能性があります。最初の新規検査については、自動車検査証の初度検査年月欄をご確認ください。
(2)昨年度は、グリーン化特例(軽課)の対象ではありませんでしたか?対象車両は、新車の新規登録の翌年度のみ、通常より低い税率となります。
A12 軽自動車税(種別割)は、主たる定置場所在の市町村において課税すると規定されています。車両の主たる定置場に変更があった場合は、15日以内に申告をしてください。
A13 名義変更または廃車の手続きが必要です。
手続き場所
税務総合窓口(本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
必要なもの
車両を引き続き使用する場合(名義変更の手続き)
・相続人からの譲渡証明書(譲受人の住所・氏名、譲渡人(相続人)の住所・氏名、車台番号、メーカー名、排気量、譲渡日の記載が必要です。)
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
車両を処分する場合(廃車手続き)
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
上記手続きどちらの場合も
相続関係のわかる書類が必要となる場合があります。
軽自動車検査協会三重事務所(電話番号050-3816-1779)へお問い合わせください。
中部運輸局三重運輸支局(電話番号050-5540-2055)へお問い合わせください。