A1 販売証明書(必要な記載事項や記入例はこちら 販売証明書(PDF/151KB)) 及び本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになり、本庁舎2階税務総合窓口または各総合支所市民福祉課(市民課)で登録の手続きをしてください。郵送では受け付けていませんのでご注意ください。
A 2 下記の書類をお持ちになり、本庁舎2階税務総合窓口または各総合支所市民福祉課(市民課)で手続をしてください。
【前所有者が廃車手続済みの場合】
譲渡証明書(必要な記載事項や記入例はこちら 譲渡証明書(PDF/150KB))
【前所有者(津市ナンバー)の廃車手続きが済んでいない場合】
譲渡証明書(必要な記載事項や記入例はこちら 譲渡証明書(PDF/150KB)) 、本人確認書類(運転免許証等)
【前所有者(市外ナンバー)の廃車手続きが済んでいない場合】
下記担当へお問い合わせください。
市民税課諸税担当059-229-3129
A3 ナンバープレート、標識交付証明書(紛失した場合、本人確認書類)をお持ちになり、本庁舎2階税務総合窓口または各総合支所市民福祉課(市民課)で廃車の手続をしてください。代理人が手続きする場合、委任状が必要になる場合があります。
なお、軽自動車税種別割は公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。一時的に使用しなくなった場合や、故障し、修理が必要な場合でも所有しつづける場合は廃車申告はできません。
A4 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日が賦課期日(納税義務者を確定する日)になっており、毎年4月1日現在所有している方に年額が課税されますので、年度途中に廃車をしても税金の還付はありません。なお、年度途中(例えば6月)に登録をされても、その年度の税金は課税されません。
A5 警察署に盗難届を提出した後、盗難届の受理番号を確認のうえ、本庁舎2階税務総合窓口または各総合支所市民福祉課(市民課)で廃車の手続きをしてください。そのままにしておくと、いつまでもあなたに課税されることになります。
A6 軽自動車税種別割は、公道走行の有無に関わらず、所有していることに対して課税される税金です。車両を所有している間は登録をして、標識を付けて税金を納付する必要があります。しばらく乗らない(乗れない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。
A7 小型特殊自動車も軽自動車種別割の課税対象です。軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。公道走行の有無に関わらず登録し、課税標識(ナンバープレート)を付けてください。
A8 軽自動車税(種別割)は、主たる定置場所在の市町村において課税すると規定されています。車両の主たる定置場に変更があった場合は、15日以内に申告をしてください。
A9 名義変更または廃車の手続きが必要です。車種により手続き窓口が異なります。
手続き場所
税務総合窓口(本庁舎2階)または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
必要なもの
車両を引き続き使用する場合(名義変更の手続き)
・相続人からの譲渡証明書(必要な記載事項や記入例はこちら 譲渡証明書(PDF/150KB))
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
車両を処分する場合(廃車手続き)
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
上記手続きどちらの場合も
相続関係のわかる書類(戸籍謄本等)、相続人以外が手続きする場合は委任状が必要となる場合があります。
軽自動車検査協会三重事務所(電話番号050-3816-1779)へお問い合わせください。
中部運輸局三重運輸支局(電話番号050-5540-2055)へお問い合わせください。