法人市民税に関するQ&A

登録日:2017年4月1日

Q1 法人市民税がかかる事業所とはどのようなものですか?

A1 法人市民税における事業所とは、以下の3つの用件を備えている必要があります。

  1. 人的設備:事業活動に従事する自然人
  2. 物的設備:事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備など
  3. 事業の継続:3カ月以上事業を行った場合(建設工事の現場事務所の場合は6カ月程度)

 

Q2 決算が赤字でも均等割の納付は必要ですか?

A2 必要です。赤字でも営業されていれば、申告して均等割を納付してください。

   申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。 

 

Q3 津市は登記のみの本店所在地で、実際の事業活動は別の市で行っています。この場合はどのように申告すればいいですか?

A3 法人市民税における事業所に該当しない場合、申告は不要です。

 

Q4 予定申告が送られてきましたが、法人税は特別控除があり20万円以下で税務署への申告義務はありません。法人市民税では必要ですか?

A4 特別控除等の結果、法人税が中間申告不要であれば市民税も予定申告の必要はありません。

 

Q5 年度途中で転入・転出した場合の均等割額と法人税割額を教えてください

A5

均等割

異動のあった月の分を両市で切り捨てて計算します。

 (例:津市に事業所を有していた期間が10カ月と20日→10カ月)

【計算方法】

均等割額(年額)×(事業所を有していた月数÷12

注:事業年度の初めの月の途中や期末の月の途中の異動の場合は、1カ月に満たないので切り上げとなります。

 

法人税割

両方の市で法人税割額を従業者数によって按分します。なお、均等割と違い従業者数の計算は、端数がある場合、人数の端数も月の端数もすべて切り上げて計算します。

【計算方法】

<従業者数の按分>

転入前:転入の前月末現在の従業者数×存在月数÷事業年度月数

転入後:事業年度末日の人数×転入から年度末の月数÷事業年度月数

<法人税割額の計算>

法人税額(千円未満切り捨て)÷分割従業者数計×津市の分割基準とされる従業者数=課税標準額(千円未満切り捨て)

課税標準額×税率(注:)=法人税割額(百円未満切り捨て)

注:法人市民税とはのページにて税率をご確認ください。 

  

Q6 認可地縁団体についても届け出が必要ですか?

A6 地方自治法第260条の2第7項による認可を受けられた地縁による団体は、法人格取得により、法人住民税の納税義務者となるため、津市においては下記書類の提出をお願いします。

 【届出書類】

法人市民税の設立届

市長が交付した認可通知の写し

規約の写し

注:法人税法上の収益事業を行っていない団体においては減免制度が受けられる場合があります。詳しくは各届け出の際にお問い合わせください。

 

 

Q7 「資本金等の額」とは何ですか?

A7 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額によるものであり、

(1)資本金の額または出資金の額」

(2)株主等から法人に払い込みまたは給付した財産の額で、資本金の額または出資金の額として組み入れられなかったもの等(例:資本準備金、加入金)」

の合計額((1)(2))をいいます。
 注:ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資、無償減資等による欠損塡補を行い、地方税法第23条第1項第4号 の5の規定に該当する場合は、調整後の金額となります。
 また、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、上記の金額が、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合には、資本金等 の額は、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額としています。(地方税法第52条第4項~6項)

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政策財務部 市民税課 諸税担当
電話番号:059-229-3129
ファクス:059-229-3331