Q1 浴場が真水である場合でも入湯税は課税されますか?
A1 課税されません。
Q2 1日のうち2か所以上の施設を利用した場合は?
A2 利用した施設ごとに入湯税を納付してください。
ただし、次の場合は入湯税が課税免除されます。
- 年齢が12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
- 利用料金が2,000円以下の鉱泉浴場に入湯する人
Q3 1人1日150円の税率ですが、1泊2日で施設を利用した場合は2日分の入湯税が課税されますか?
A3 24時間を1日として計算されますので、1泊2日の場合、1日分の入湯税(150円)を納付してください。