看板などの広告物は、情報の伝達や街の活性化に必要不可欠なものですが、無秩序に設置すると自然の景観や町の美観を損なうことにもなりかねません。また、管理が適切でない場合は、転倒や落下により通行者に危害を加える恐れもあります。
このため、広告物の設置場所や大きさ、その他の規格については、三重県屋外広告物条例による規制があり、許可が必要です。また、店舗や営業所などに自己の営業用として広告物を設置する際には、表示面積が一方向につき10平方メートルを超える場合に許可が必要です。
さらに、平成30年10月1日から、貼り紙などの簡易なものを除くすべての屋外広告物に点検が義務づけられました。
屋外広告物の安全性を確保し危険な事故を防ぐため、適正な管理、点検をお願いします。
申請方法、許可申請の概要など、詳しくはこちらをご覧ください。
都市計画部都市政策課都市計画・景観担当
電話059-229-3290