人に戸籍があるように、土地にも地籍があり、一筆ごとの土地に関して、登記所の土地登記簿に所有者、地番、地目、地積などが記録されており、その地図(公図)が備え付けられています。
地籍調査とは、国土調査法に基づく国土調査の一つであり、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積の測量を行うことで、土地の実態を正確に把握する調査です。
土地に関する記録は、登記所において管理されていますが、土地の位置や形状等を示す情報として登記所に備え付けられている地図や図面は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などを基にしたものです。そのため登記所に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。
地籍調査前 | 地籍調査後 |
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地籍調査を実施することにより、以下のような効果が期待できます。
(1)土地境界をめぐるトラブルの未然防止
一筆ごとの土地の境界が地権者の立会のもとに確認され、その結果が数値データにより記録・保存されるため、境界紛争が未然に防止されます。
また、土地取引や相続が円滑にできるようになり、個人資産の保全および地域の安全につながります。
(2)土地の有効活用の促進
地籍が明確化されることにより、土地取引や開発事業の用地取得が円滑となり、土地の流動化や有効活用につながります。
(3)公共事業の効率化・コスト縮減
地籍調査を事前に行っていれば、計画当初から取得すべき土地の正確な境界や面積を知ることができ、地籍の状況を踏まえた計画立案ができます。
また、すでに地権者により確認された境界を現地復元することにより、円滑な用地取得が行われ、各種事業が円滑に進められます。
(4)災害復旧の迅速化
個々の土地境界の位置が地球上の座標値と結び付けられ、成果が数値的に管理されることになるため、災害が発生した場合にも境界を正確に復元することができ、復旧活動に迅速に取り掛かることが可能となります。
津市では、南海トラフ大地震に伴う津波災害に備え、国道23号以東の沿岸部を地籍調査の「重点整備区域」として設定し、平成27年度に策定した「津市地籍調査事業計画」に基づき、集中的に地籍調査を実施してきました。
沿岸部の津波災害に対する更なる復旧・復興対策を目的として、これまで推進してきた計画の方針を継承した「第2次津市地籍調査事業計画」を令和5年3月に策定し、一筆ごとの境界明確化を図り、地籍調査の完了を目指します。
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令和6年度に地籍調査実施中の地区は、以下の4地区です。
(1)街区境界調査
・ 新町地区
立会期間 : 令和6年10月30日から令和7年2月上旬 (予定)
受注者 : 株式会社 協同測量社三重営業所
位置図 : 地籍調査実施箇所図(津市南丸之内ほか3町地内)(PDF/2MB)
・ 北立誠・一身田地区
立会期間 : 令和6年10月30日から令和6年11月中旬 (予定)
受注者 : 株式会社 協同測量社三重営業所
位置図 : 地籍調査実施箇所図(津市一身田中野ほか2町地内)(PDF/1MB)
(2)一筆地調査
・ 上ノ村地区
立会期間 : 令和6年9月2日から令和6年10月4日(立会終了)
受注者 : 株式会社 松本コンサルタント三重営業所
位置図 : 地籍調査実施箇所図(津市白山町上ノ村及び白山町垣内地内)(PDF/2MB)
・ 小戸木地区
立会期間 : 令和6年10月18日から令和6年12月中旬 (予定)
受注者 : 株式会社 信榮企画
位置図 : 地籍調査実施箇所図(津市戸木町地内)(PDF/1MB)
≪ 市職員や測量業者の土地への立ち入りについて ≫
境界立会にて決定した境界票及び構造物等の現況点を測量するため、皆さまの敷地内へ入らせていただく場合があります。
その際には、お声をかけさせていただき了承のうえ、作業を行いますのでご協力をお願いいたします。
作業員は、津市発行の「土地立入証」を常時携帯し、測量作業を行います。
注: 平日の作業であるためご不在の方の敷地に関しては、大変申し訳ございませんが、お声がけなく測量作業をさせていただき
ますので、ご了承ください。