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折り込み紙
平成30年5月1日発行
市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070
津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかなどを助言する身近な相談窓口ですので、万一、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず津市消費生活センターに相談しましょう。
1,151件
インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談
1,107件
インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談
1,254件
インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約、はがきによる架空請求の相談
電話番号229-3313 ファクス229-3312
月曜日から金曜日まで。祝日・休日、年末年始を除く。
9時から12時まで、13時から16時まで
市 本庁舎 市民交流課内
昨年4月より、消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせなどと題した架空請求はがきに関連する相談が急増しています。このようなはがきが届いても、決して相手に連絡することなく、無視してください。
少しでもおかしいと思ったら、津市消費生活センターや津警察署、津南警察署に連絡しましょう。
津警察署 電話番号213-0110
津南警察署 電話番号254-0110
津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。
市民交流課へ
クーリング・オフは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に以下のものです。
ただし、取り引き内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。
自宅など店舗以外の場所での契約(キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む)
原則8日間
業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約
原則8日間
電話による勧誘がきっかけで結んだ契約
原則8日間
エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、 結婚相手紹介サービス、美容医療など一定期間継続する5万円を超える契約
エステは1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの
原則8日間
マルチ商法(ネットワークビジネス)
原則20日間
内職・モニター商法など
原則20日間
期間は法定書面を受け取った日から起算します。
10万円の契約を解除する場合の記述例です。金額の部分を購入金額に変更してください。
販売者の住所
販売者名
契約解除通知書
契約年月日
書面受領日
商品名
契約金額 金10万円
販売者名
上記日付の契約を解除しますので、支払済の10万円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
提出日
差出人の住所、氏名
消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより年々変化しており、インターネットの利用やSMSによる架空請求・不当請求により、若年層からの相談が多くなってきている一方で、最近は従来型の手口であるはがきによる架空請求も多発しています。
これらのさまざまな消費者トラブルに対応するため、津市においては、平成19年1月に消費生活センターを開設後、専門の相談員を配置して相談、助言などを行うとともに、広報誌、ホームページ、出前講座の開催等による啓発に努めています。
今後とも、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送れるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。
津市長 前葉 泰幸
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