【お知らせ】令和5年4月1日以降に設備を取得される場合について
令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。(以下「経済産業省 令和5年度(2023年度)税制改正について(抜粋)」参照)これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、最新の様式をご使用ください。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請していただきますようお願いいたします。
制度について詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けられるものとなっております。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(支援策により、要件が異なります。)
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなります。
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
注: 先端設備等導入計画の概要、手引き、Q&A(中小企業庁作成)
・ 先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月)(PDF/1MB)
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
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労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
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投資利益率 | 年平均の投資利益率が5%以上となること | ||||||||||||
導入する設備要件 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 | ||||||||||||
対象となる設備 |
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1. 申請書提出用チェックシート
2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(変更申請書)・計画書
3. 先端設備等導入計画の事前確認書(認定経営革新等支援機関発行)
4. 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明ありの場合)
6. 誓約書(従業員)
7. リース契約見積書および固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合
注:税制の特例を受けない場合は上記のうち1~3のみ提出
注:令和5年3月31日以前に工業会証明書(建物以外)、建築確認済証・家屋見取図・先端設備の契約書(建物)の写しを後日提出で認定を受けている場合は、誓約書と工業会証明書等の写しを提出
注: 令和5年4月1日の税制改正に伴い、制度の内容や様式等が変更となりました。新たに認定を受ける事業者においては、新たな様式での申請が必要となります。
申請書を提出する際は返信用封筒注)をご用意のうえ、郵送または、持参してください。注:計画認定後、市から認定書を送付します。宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。
(2)先端設備導入計画に係る認定申請書(ワード/26KB) 注:[記載例](PDF/180KB)
(3)先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(ワード/24KB)(変更申請時に使用)
(6)従業員の賃上げ方針を証する書面 (ワード/22KB) 注:[記載例](PDF/51KB)
(7)誓約書(従業員)(ワード/27KB) 注:[記載例](PDF/393KB)
(8)先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード/19KB)
注:(8)~(10)の書類については、令和5年3月31日以前に工業会証明書(建物以外)、建築確認済証・家屋見取図・先端設備の契約書(建物)の写しを後日提出で認定を受けている場合に必要となる書類です。
メールでの申請書類の事前確認をご希望される方は、資料を作成し、下記アドレスまでご連絡ください。
メールアドレス(経営支援課) 229-3360@city.tsu.lg.jp
(1)投資計画に関する確認依頼書(ワード/24KB) 注:[記載例](PDF/135KB)
(3)別紙 (基準への適合状況)(エクセル/17KB) 注:[記載例](PDF/89KB)
〒514-0131
津市あのつ台4丁目6番地1 あのつピア1階
津市ビジネスサポートセンター 先端設備等導入計画認定担当宛て
電話:059-236-3355
メールアドレス:229-3360@city.tsu.lg.jp
1.労働生産性年率3パーセント以上の確認をとるために、別途必要書類を求める場合があります。
2.計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を行う場合があります。
固定資産税の特例について
令和5年3月31日申請分まで
生産性特別措置法に係る固定資産課税標準の特例措置制度について
令和5年4月1日申請分より
(津市政策財務部資産税課へお問い合わせください。電話番号:059-229-3132)
先端設備等導入計画に基づき、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。