加算を取得している事業所は、翌年度も引き続き加算を算定できるかどうかを確認してください。
確認した結果、加算状況が変わる場合は改めて届け出を行う必要があります。
職員の割合の算出については常勤換算方法により算出した前年度4月から2月の平均を用います。2月の勤務実績が確定しましたら4月以降算定できるか確認してください。要件を満たさない場合は取り下げの届け出が必要です。
加算状況に変更がない場合は届け出は不要ですが、計算の記録は保管してください。
4月から変更する場合は3月15日までに変更届を提出してください。(15日が土・日曜日、祝日の場合は前開庁日になります)
令和3年度の提出期限は令和3年4月15日(木曜日)になります。
(注)算定の要件を満たす場合については、根拠となる書類を提出してください。