平成30年10月1日から、指定申請などに係る文書等を削減する観点から介護保険法施行規則が改正され、指定(更新)申請に係る様式などが変更になりました。
削減する項目は次のとおりです。
1 申請者または開設者の定款、寄附行為など
2 事業所の管理者の経歴
(居宅介護支援、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を除く)
3 役員の氏名、生年月日および住所(役員等名簿)
4 当該申請に係る事業に係る資産の状況(決算書など)
5 当該申請に係る各サービス事業費の請求に関する事項(加算を算定する場合、別途提出が必要)
今回の変更に伴い変更届などの様式が変更になりました。
役員が変更になった際の変更届および誓約書の提出の必要はありません。