基本チェックリストによる事業対象者の有効期間について(第1号事業サービス事業者向け)

登録日:2019年6月3日

基本チェックリストによる事業対象者の有効期間について

  本来、基本チェックリストによる事業対象者に該当したものについて、認定有効期限はありませんが、心身の状態などに変化があるかを確認するため、津市では2年間を基本的な有効期限としています。

 また、津市では平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始したことから、平成31年4月以降、認定有効期間が終了する被保険者が出てくることとなります。

 認定有効期間の終了後も、引き続き事業対象者の認定を希望する被保険者については、改めて「津市介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書」を提出していただき、基本チェックリストを受けていただく必要がありますので、事業対象者に対しサービス提供をされる場合においては、被保険者証による受給資格の確認と合わせて、要介護認定の申請に係る援助と同様に、事業対象者に係る申請の援助についてもご配慮をいただきますようお願いします。

 

参考 

 津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

 (事業対象者の判定の有効期間)

 第4条 事業対象者の判定の有効期間は、基準の該当の有無を判断した日の属する月の翌月(当該日が月の初日である場合にあっては、当該日の属する月)から起算して24箇月を経過した月の前月の末日とする。

 

 三重県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

 (受給資格等の確認)

 第11条 指定訪問介護事業者注:は、利用申込者から指定訪問介護の提供を求められた場合は、当該利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認するものとする。

 2 (略)

 (要介護認定の申請に係る援助)

 第12条 指定訪問介護事業者注:は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

 2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前までになされるよう、必要な援助を行わなければならない。

 注:指定(地域密着型)通所介護事業者についても同様の規定

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電話番号:059-229-3149