「広報津」第326号(音声読み上げ)つ はなび 2019、白山総合文化センターとサンヒルズ安濃 来年3月1日から使用料などを変更、高齢者が安心して暮らせるまちへ 介護保険制度のお知らせ

登録日:2019年7月16日

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つ はなび 2019

第68回 津花火大会2019

とき

7月27日土曜日 19時45から21時まで
荒れた天気の場合は最長29日月曜日まで順延

ところ

阿漕浦海岸

内容

花火1万1,500発
2隻の船から繰り出される100発連続海上大花火や、3段階に流れる尺玉10発一斉打ち上げ、そして豪華なフィナーレなど見どころ満載。
大会プログラムや交通規制は7月23日火曜日の新聞折り込みをご覧ください。

問い合わせ

観光振興課 電話番号229-3234 ファクス229-3335 当日は電話番号0180-99-3838

第58回 久居花火大会

とき

8月3日土曜日 18時から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は4日日曜日に順延

ところ

陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド(久居新町)

内容

花火5,000発
頭上に打ち上がる大迫力の花火と音楽のコラボレーションをお楽しみください。初登場の新たなフィナーレも必見。

問い合わせ

久居総合支所地域振興課 電話番号255-8851 ファクス255-0960 当日10時からは電話番号0180-99-3354

2019美里夏まつり

とき

8月10日土曜日 17時から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は中止

ところ

市 美里庁舎前駐車場

内容

花火2,000発
にぎやかな舞台や模擬店など、お楽しみがいっぱい。

問い合わせ

美里総合支所地域振興課 電話番号279-8111 ファクス279-8125

第31回みすぎ夏まつり納涼花火大会

とき

8月11日日曜日・祝日 18時30から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は12日月曜日・休日に順延

ところ

美杉中学校グラウンド

内容

花火2,000発
美杉手筒会による火の粉をかぶりながらの手筒花火は圧巻。

問い合わせ

美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8085 ファクス272-0439

あのう 光れ しかけ花火 祭り

とき

8月15日木曜日 16時から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は中止

ところ

安濃中央総合公園内多目的グラウンド

内容

花火1,000発
安濃地域の小中学生がデザインした しかけ花火が夜空を彩る。

問い合わせ

安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5511 ファクス268-3357

白山総合文化センターとサンヒルズ安濃 来年3月1日から使用料などを変更

白山総合文化センターの使用料変更

主な施設の使用料の変更例

土曜日・日曜日、休日における営利等を目的としない一般利用の場合(冷暖房なし)

しらさぎホール
変更前(来年2月29日までの使用)
  • 9時から12時まで 11,000円
  • 13時から17時まで 14,000円
  • 18時から22時まで 19,500円
変更後(来年3月1日以降の使用)
  • 9時から12時まで 9,000円
  • 13時から17時まで 14,000円
  • 18時から22時まで 19,000円
多目的室
変更前(来年2月29日までの使用)
  • 9時から12時まで 2,500円
  • 13時から17時まで 3,000円
  • 18時から22時まで 5,500円
変更後(来年3月1日以降の使用)
  • 9時から12時まで 1,400円
  • 13時から17時まで 2,100円
  • 18時から22時まで 3,200円
研修室1・2
変更前(来年2月29日までの使用)
  • 9時から12時まで 1,000円
  • 13時から17時まで 1,200円
  • 18時から22時まで 2,200円
変更後(来年3月1日以降の使用)
  • 9時から12時まで 800円
  • 13時から17時まで 1,100円
  • 18時から22時まで 1,700円
研修室3
変更前(来年2月29日までの使用)
  • 9時から12時まで 500円
  • 13時から17時まで 700円
  • 18時から22時まで 1,200円
変更後(来年3月1日以降の使用)
  • 9時から12時まで 400円
  • 13時から17時まで 600円
  • 18時から22時まで 900円
和室A
変更前(来年2月29日までの使用)
  • 9時から12時まで 1,000円
  • 13時から17時まで 1,200円
  • 18時から22時まで 2,200円
変更後(来年3月1日以降の使用)
  • 9時から12時まで 400円
  • 13時から17時まで 600円
  • 18時から22時まで 900円
和室B
変更前(来年2月29日までの使用)
  • 9時から12時まで 1,500円
  • 13時から17時まで 1,700円
  • 18時から22時まで 3,200円
変更後(来年3月1日以降の使用)
  • 9時から12時まで 600円
  • 13時から17時まで 800円
  • 18時から22時まで 1,300円

白山総合文化センター

受付時間 

8時30分から17時15分まで

休館日 

毎週火曜日

問い合わせ

電話番号262-5893 ファクス262-5445

サンヒルズ安濃の使用料変更・機能拡充

ハーモニーホールは、改修工事のため8月1日から来年2月29日まで一時休館し、3月1日から開館する予定です。改修後は、諸室の用途を拡充し低料金で使用できるようになり、開館時間も22時まで(変更前は21時まで)となります。また、客席に観客を入れない練習利用(本番直前のリハーサルなどは除く)の場合は、さらに低い料金となります。

ハーモニーホールの使用料の変更例

土曜日・日曜日、休日における営利等を目的としない一般利用の場合(冷暖房なし)

ハーモニーホール
変更前(7月31日までの使用)

現行は1時間単位の使用料で4,940円。

通常利用

  • 9時から12時まで 14,820円
  • 13時から17時まで 19,760円
  • 18時から22時まで 19,760円 変更前は21時までとなりますが、22時までの時間使用料として算出しています。
変更後(来年3月1日以降の使用)

通常利用

  • 9時から12時まで 9,000円
  • 13時から17時まで 14,000円
  • 18時から22時まで 19,000円

練習利用

  • 1時間当たり 600円

主な施設機能の拡充内容など

土曜日・日曜日、休日における営利等を目的としない一般利用の場合(冷暖房なし)

変更前(7月31日までの使用)
展示ギャラリー
  • 使用料 1時間500円
  • 用途 展示など
楽屋1
  • 使用料 1時間650円
  • 用途 イベント控室
楽屋2
  • 使用料 1時間650円
  • 用途 イベント控室
楽屋3
  • 使用料 1時間650円
  • 用途 イベント控室
主催者控え室
  • 使用料 なし
  • 用途 イベント控室
リハーサル室
  • 使用料 1時間650円
  • 用途 リハーサルなど
楽屋事務所
  • 使用料 なし
  • 用途 イベント時打ち合わせなど
変更後(来年3月1日以降の使用)
アートスペース
  • 使用料 1時間400円
  • 用途 展示、演劇など
和室
  • 使用料 1時間100円
  • 用途 文化芸術活動、会議、イベント控室など
カルチャールームA
  • 使用料 1時間100円
  • 用途 文化芸術活動、会議、イベント控室など
カルチャールームB
  • 使用料 1時間200円
  • 用途 文化芸術活動、会議、イベント控室など
カルチャールームC
  • 使用料 1時間100円
  • 用途 文化芸術活動、会議、イベント控室など
ミュージックルームA
  • 使用料 1時間500円
  • 用途 楽器練習、リハーサルなど
ミュージックルームB
  • 使用料 1時間200円
  • 用途 バンド練習

サンヒルズ安濃

受付時間

8時30分から17時15分まで

休館日

毎週火曜日

問い合わせ

 電話番号268-5811 ファクス268-5802

両施設の予約期間の変更

12カ月前からの予約が可能に

令和2年3月1日に、同年9月1日から令和3年3月31日までの利用の予約を開始します。
令和2年4月以降は、毎月最初の開館日から12カ月後の月の利用の受け付けを行います。

白山総合文化センター

しらさぎホール、まちのギャラリー
変更前

6カ月前の月の最初の開館日から

変更後

12カ月前の月の最初の開館日から

上記以外
変更前

6カ月前の月の最初の開館日から

変更後

6カ月前の月の最初の開館日から

サンヒルズ安濃

ハーモニーホール、アートスペース
変更前

6カ月前の月の最初の開館日から

変更後

12カ月前の月の最初の開館日から

上記以外
変更前

6カ月前の月の最初の開館日から

変更後

6カ月前の月の最初の開館日から

その他

上記のほか、設備器具の使用料も変更となる部分がありますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。

問い合わせ

文化振興課 電話番号229-3202 ファクス229-3344

高齢者が安心して暮らせるまちへ 介護保険制度のお知らせ

令和元年度の介護保険料

令和元年度介護保険料の納入通知書を発送

令和元年度の介護保険料が決定しましたので、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、今年度の市民税課税状況や合計所得金額などにより、13段階となっています。詳しくは納入通知書、または津市ホームページなどでご確認ください。

介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。

第1段階から第3段階までの介護保険料を減額

低所得者の介護保険料のさらなる軽減強化のために、介護保険法施行令が改正されたことから、第1段階から第3段階までの介護保険料を減額しました。令和元年度納入通知書には、減額後の金額を記載してあります。

第1段階
所得などの条件
  • 生活保護を受給している人
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
年額保険料
  • 減額前 3万3,310円
  • 減額後 2万7,500円(減額前マイナス5,810円)
    津市の介護保険料基準額(第5段階)7万7,470円に0.075を掛けた額を減額
第2段階
所得などの条件
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円を超え、120万円以下の人
年額保険料
  • 減額前 5万6,160円
  • 減額後 4万6,480円(減額前マイナス9,680円)
    津市の介護保険料基準額(第5段階)7万7,470円に0.125を掛けた額を減額
第3段階
所得などの条件
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階対象者以外の人
年額保険料
  • 減額前 5万8,100円
  • 減額後 5万6,170円(減額前マイナス1,930円)
    津市の介護保険料基準額(第5段階)7万7,470円に0.025を掛けた額を減額

特別徴収 仮徴収額を調整します

4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。平準化により令和元年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の今年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なる場合がありますので、ご理解をお願いします。

特別徴収 仮徴収額の調整例

平成30年度の所得段階が第6段階で保険料年額が9万2,960円、令和元年度の所得段階が第8段階で保険料年額が11万6,200円に該当する人の場合

平成30年度

仮徴収

  • 4月 16,200円
  • 6月 16,200円
  • 8月 15,100円

本徴収

  • 10月 15,260円
  • 12月 15,100円
  • 翌年2月 15,100円

第6段階年額 92,960円

令和元年度

平成30年度2月の徴収額と同じ額を、4月と6月に仮徴収します。

仮徴収

  • 4月 15,100円
  • 6月 15,100円
  • 8月 21,500円

本徴収

  • 10月 21,500円
  • 12月 21,500円
  • 翌年2月 21,500円

第8段階年額 116,200円

8月以降の保険料の計算は、年額116,200円から4月分の15,100円と6月分15,100円を引いた額を4で割った21,500円になります。
100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。

介護保険負担割合証の発送について

要介護認定を受けている全ての人に介護保険負担割合証(水色)を送付していますが、有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護保険サービスを利用した場合、65歳以上の人で一定以上の所得がある人は2割負担、特に所得の高い人は3割負担になります。

介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割から3割)が記載されていますので、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へご提示ください。

有効期間

8月1日木曜日から来年7月31日金曜日まで

利用者負担の判定の流れ

次の質問に回答していくと、利用者負担を確認できます。

質問1 65歳以上で本人が市民税課税されている
  • はいの場合は質問2へ進みます。
  • いいえの場合は1割負担となります。
質問2 本人の合計所得金額が次の範囲である
  • 合計所得金額が220万円以上の場合は質問3へ進みます。
  • 合計所得金額が160万円以上220万円未満の場合は質問4へ進みます。
  • 合計所得金額が160万円未満の場合は1割負担となります。
質問3 年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上または、65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上である
  • はいの場合は3割負担となります。
  • いいえの場合は質問4へ進みます。
質問4 年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上または、65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上である
  • はいの場合は2割負担となります。
  • いいえの場合は1割負担となります。

食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)

介護保険負担限度額の申請

介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代は、本人の自己負担になりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請により食費・部屋代の負担が軽減されます。ただし一定額以上の預貯金などの資産を持っている人は対象になりません。

申請に必要なもの
  • 負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金通帳の写しや有価証券の評価概算額が分かるものの写し(直近2カ月分、配偶者分も含む)
  • 印鑑

個人番号の記載がある場合には、被保険者本人または代理人の身元確認のために各種証明書の提示または添付が必要です。

申請前に確認を
  • 複数の預貯金がないか
  • 通帳の記帳をしてからコピー
  • 総合口座の場合は定期預金の有無や履歴の有無
  • 履歴があれば残高が0円でも写しが必要

食費・部屋代の負担軽減 対象者判定の流れ

1 所得条件

住民税非課税世帯で、配偶者の課税もない場合は2に進みます。
世帯が異なっていても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外となります。

2 資産条件

一定額を超える預貯金が無い場合、食費・部屋代の負担軽減の対象になります。
超える場合は対象外となります。
一定額とは配偶者がある場合は合計2,000万円、配偶者がない場合は1,000万円です。

問い合わせ

介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339