登録日:2019年7月16日
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7月27日土曜日 19時45から21時まで
荒れた天気の場合は最長29日月曜日まで順延
阿漕浦海岸
花火1万1,500発
2隻の船から繰り出される100発連続海上大花火や、3段階に流れる尺玉10発一斉打ち上げ、そして豪華なフィナーレなど見どころ満載。
大会プログラムや交通規制は7月23日火曜日の新聞折り込みをご覧ください。
観光振興課 電話番号229-3234 ファクス229-3335 当日は電話番号0180-99-3838
8月3日土曜日 18時から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は4日日曜日に順延
陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド(久居新町)
花火5,000発
頭上に打ち上がる大迫力の花火と音楽のコラボレーションをお楽しみください。初登場の新たなフィナーレも必見。
久居総合支所地域振興課 電話番号255-8851 ファクス255-0960 当日10時からは電話番号0180-99-3354
8月10日土曜日 17時から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は中止
市 美里庁舎前駐車場
花火2,000発
にぎやかな舞台や模擬店など、お楽しみがいっぱい。
美里総合支所地域振興課 電話番号279-8111 ファクス279-8125
8月11日日曜日・祝日 18時30から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は12日月曜日・休日に順延
美杉中学校グラウンド
花火2,000発
美杉手筒会による火の粉をかぶりながらの手筒花火は圧巻。
美杉総合支所地域振興課 電話番号272-8085 ファクス272-0439
8月15日木曜日 16時から21時まで
小雨決行、荒れた天気の時は中止
安濃中央総合公園内多目的グラウンド
花火1,000発
安濃地域の小中学生がデザインした しかけ花火が夜空を彩る。
安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5511 ファクス268-3357
土曜日・日曜日、休日における営利等を目的としない一般利用の場合(冷暖房なし)
8時30分から17時15分まで
毎週火曜日
電話番号262-5893 ファクス262-5445
ハーモニーホールは、改修工事のため8月1日から来年2月29日まで一時休館し、3月1日から開館する予定です。改修後は、諸室の用途を拡充し低料金で使用できるようになり、開館時間も22時まで(変更前は21時まで)となります。また、客席に観客を入れない練習利用(本番直前のリハーサルなどは除く)の場合は、さらに低い料金となります。
土曜日・日曜日、休日における営利等を目的としない一般利用の場合(冷暖房なし)
現行は1時間単位の使用料で4,940円。
通常利用
通常利用
練習利用
土曜日・日曜日、休日における営利等を目的としない一般利用の場合(冷暖房なし)
8時30分から17時15分まで
毎週火曜日
電話番号268-5811 ファクス268-5802
令和2年3月1日に、同年9月1日から令和3年3月31日までの利用の予約を開始します。
令和2年4月以降は、毎月最初の開館日から12カ月後の月の利用の受け付けを行います。
6カ月前の月の最初の開館日から
12カ月前の月の最初の開館日から
6カ月前の月の最初の開館日から
6カ月前の月の最初の開館日から
6カ月前の月の最初の開館日から
12カ月前の月の最初の開館日から
6カ月前の月の最初の開館日から
6カ月前の月の最初の開館日から
上記のほか、設備器具の使用料も変更となる部分がありますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。
文化振興課 電話番号229-3202 ファクス229-3344
令和元年度の介護保険料が決定しましたので、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、今年度の市民税課税状況や合計所得金額などにより、13段階となっています。詳しくは納入通知書、または津市ホームページなどでご確認ください。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。
低所得者の介護保険料のさらなる軽減強化のために、介護保険法施行令が改正されたことから、第1段階から第3段階までの介護保険料を減額しました。令和元年度納入通知書には、減額後の金額を記載してあります。
4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。平準化により令和元年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の今年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なる場合がありますので、ご理解をお願いします。
平成30年度の所得段階が第6段階で保険料年額が9万2,960円、令和元年度の所得段階が第8段階で保険料年額が11万6,200円に該当する人の場合
仮徴収
本徴収
第6段階年額 92,960円
平成30年度2月の徴収額と同じ額を、4月と6月に仮徴収します。
仮徴収
本徴収
第8段階年額 116,200円
8月以降の保険料の計算は、年額116,200円から4月分の15,100円と6月分15,100円を引いた額を4で割った21,500円になります。
100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。
要介護認定を受けている全ての人に介護保険負担割合証(水色)を送付していますが、有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護保険サービスを利用した場合、65歳以上の人で一定以上の所得がある人は2割負担、特に所得の高い人は3割負担になります。
介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割から3割)が記載されていますので、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へご提示ください。
8月1日木曜日から来年7月31日金曜日まで
次の質問に回答していくと、利用者負担を確認できます。
介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代は、本人の自己負担になりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)は、申請により食費・部屋代の負担が軽減されます。ただし一定額以上の預貯金などの資産を持っている人は対象になりません。
個人番号の記載がある場合には、被保険者本人または代理人の身元確認のために各種証明書の提示または添付が必要です。
住民税非課税世帯で、配偶者の課税もない場合は2に進みます。
世帯が異なっていても配偶者が住民税を課税されている場合は対象外となります。
一定額を超える預貯金が無い場合、食費・部屋代の負担軽減の対象になります。
超える場合は対象外となります。
一定額とは配偶者がある場合は合計2,000万円、配偶者がない場合は1,000万円です。
介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334