道路に隣接する敷地や山林から道路上に枝などが張り出している事例が見受けられます。
樹木や生垣が張り出していると、歩行者や車両の通行の妨げになるだけでなく、折れ木・
倒木・落枝(葉)などの原因で交通事故につながる恐れがあります。
次のような状況がみられる土地の所有者は、樹木の伐採または枝払いをお願いします。
・樹木が道路や歩道へ張り出している状態
・樹木が枯れ、枯枝の落下や倒木の恐れがある状態
・樹木などの道路への張り出しが建築限界を超えている状態
私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者に所有権があるため、緊急時
を除き市で伐採や枝払い等(勝手に切ること)ができません。(民法第233条)
枯木・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で事故が発生した場合は、所有者
が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
・電線や電話線が近くにある場合は、危険を伴いますので、事前に管理をしている中部電力やNTTに連絡してください。
・作業を行うときは、通行車両、自転車、歩行者の安全を確保し、立ち会いのもとで行ってください。
・作業により道路の通行に支障が出る場合は、市へ事前にご連絡ください。
道路を快適に利用するため、所有者の責任において、剪定等による樹木の適正な管理をお願いします。
なお、倒木などにより道路の通行に支障がある場合は、連絡なく伐採する場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
道路法第30条及び道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行障害となるものを設置してはならないと規定されています。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償す
る責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使すること
ができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。