地域未来投資促進法について

登録日:2020年2月19日

地域未来投資促進法とは

 地域未来投資促進法(正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して経済的効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することを目的とする法律です。
 国の同意を得た「基本計画」に基づいて、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、三重県に承認されると、設備投資に対する減税措置などの支援措置が受けられます。

 地域未来投資促進法の制度について詳しくは、地域未来投資促進法の概要(外部リンク、経済産業省)地域未来投資促進法の概要と支援措置(外部リンク、三重県)をご覧ください。

 

三重県と県内29市町で基本計画を作成しました

  • 平成29年7月31日 「地域未来投資促進法」施行
  • 平成29年8月10日 国の「基本方針」官報掲載
  • 平成29年8月22日 三重県と県内29市町による地域経済牽引事業促進協議会の開催
  • 平成29年8月30日 三重県と県内29市町が作成した「基本計画」を国へ提出(同意協議)
  • 平成29年9月29日 「基本計画」が国の同意を得る

 

  

主な支援内容

予算による支援措置
  • 地域未来投資促進事業
  • ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業
  • 地方創生推進交付金の活用
税制による支援措置
  • 課税の特例
金融による支援措置
  • 資金供給の円滑化
情報に関する支援措置
  • 候補企業の発掘等のための情報提供
規制の特例措置等
  • 農地転用許可・農業振興地域整備計画の変更に係る配慮
  • 市街化調整区域の開発等に係る配慮
  • 工業立地法の緑地面積率の緩和

 注)規制の特例措置等を受けるに当たり、市街化調整区域内の優良農地などを含める場合、土地利用調整が必要になります。その場合には、法の趣旨、国・県の基本方針・基本計画に沿ったものであることを前提に、「市街化区域内での土地活用の優先」、「当該地での事業の必要性」、「周辺の市街化を促進する恐れがない」などの条件を確認した上で、三重県も含めた関係所管と十分な協議が必要となりますので、具体的な内容や詳細についてはご相談ください。

  土地利用調整について詳しい内容は土地利用調整についてをご覧ください。 

 

支援措置の詳しい内容は地域未来投資促進法に関する支援措置(外部リンク、経済産業省)をご覧ください。

 

 

支援措置を受けるための要件

 支援措置を受けるための地域経済牽引事業には、次の3つの要件が必要となります。

 

1 地域の特性の活用

 地域経済牽引事業の促進に当たって、生かすべき自然的、経済的または社会的な観点からみた地域の特性に関する事項において、地域の特性の活用戦略に沿った事業であること。(1~9のいずれかに該当)

  1. 輸送用機械、電子・電機、石油・化学、生産用機械等の関連企業の集積を活用した成長ものづくり関連産業
  2. 輸送用機械、電子・電機、石油・化学、生産用機械等の関連企業の集積を活用した第4次産業革命関連産業
  3. 伊勢茶、南紀みかん、松阪牛、ひのき、伊勢エビなどの特色ある農林水産物を活用した農林水産・地域商社
  4. 三重県の「みえフードイノベーション・ネットワーク」などを構成する事業者等の知見を活用した食関連産業
  5. 伊勢神宮や世界遺産の熊野古道、テーマパーク、伊勢志摩国立公園などの観光資源を活用した観光、文化関連産業
  6. スポーツ大会・イベントを活用した観光、スポーツ関連産業
  7. 石油製品等製造業・化学工業の関連企業の集積を活用した環境・エネルギー関連産業
  8. 再生可能エネルギーの導入に適した自然環境を活用した環境・エネルギー関連産業
  9. みえメディカルバレー構想のネットワーク等を活用したヘルスケア関連産業

 

2 高い付加価値の創出

 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が4,636万円(三重県の1事業者当たり平均付加価値額)を上回ること。

 

3 地域の事業者に対する経済的効果

 事業期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内(県内全域対象)において、次の1から4のいずれかの効果が見込まれること。

  1. 促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で7パーセント増加
  2. 促進区域に所在する事業者の売り上げが開始年度比で7パーセント増加
  3. 促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で5パーセント増加
  4. 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3パーセント増加

 

 地域経済牽引事業計画の申請

 地域経済牽引事業計画の作成、申請に当たっては、事前に三重県または津市の担当課にご相談ください。申請書の作成方法や支援措置の内容などについてご案内します。

注)三重県の担当課  三重県雇用経済部 企業誘致推進課(電話 059-224-2819)

 

申請・承認の流れ

  1. 三重県または津市の担当課に相談
  2. 三重県雇用経済部企業誘致推進課へ申請書を提出
  3. 三重県雇用経済部企業誘致推進課から地域経済牽引事業計画の承認の回答

 

問い合わせ

地域未来投資促進法に関する質問、相談は、担当課まで気軽にお問い合わせください。

津市商工観光部 経営支援課(あのつ台4丁目あのつピア1階) 電話番号 059-236-3355 ファクス 059-236-3356

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