「広報津」第342号(音声読み上げ)表紙、平成30年度 津市の財務書類を公表します、固定資産の縦覧と課税明細の確認

登録日:2020年3月16日

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表紙

広報津 令和2年3月16日 第342号

和楽器で育む和の心

写真 藤水小学校の3年生児童が演奏家の先生と津軽三味線や尺八、箏などの和楽器に親しみ、日本の伝統文化に触れました。(2月4日)

平成30年度 津市の財務書類を公表します

地方公共団体の会計は、全ての資産・負債情報なども把握できる発生主義の考え方が導入されています。津市でも国が示した基準に基づき、資産・負債などの状況や、行政サービスのコストがどのくらいかかっているかなどを示した4つの財務書類を作成し、毎年公表しています。
ここでは、一般会計と全ての特別会計・公営企業会計を合算した市全体の財政状況が分かる財務書類4表のうち、貸借対照表と行政コスト計算書の概要をお知らせします。

貸借対照表

津市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているかのバランスを明らかにしたもので、資産をどのような財源(負債や純資産)で築いてきたのかが分かります。表の左側に預金やこれまで取得してきた土地・建物などの資産を、右側にその資産を形成したことによる将来の負担である負債と、既に負担した純資産を表しています。
以下は、平成31年3月31日現在の金額です。
各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致していません。

貸借対照表左側

資産の部
流動資産
  • 現金 15,017,000,000円
  • 基金(財政調整基金、減債基金) 12,702,000,000円
  • その他 2,535,000,000円

合計 30,254,000,000円

固定資産
  • 有形固定資産(土地、建物など) 764,565,000,000円
  • 無形固定資産(ソフトウエアなど) 13,790,000,000円
  • その他(投資など) 15,695,000,000円

合計 794,050,000,000円

資産合計

824,303,000,000円

貸借対照表右側

負債の部
流動負債
  • 1年以内償還予定地方債など 16,966,000,000円
  • その他 7,229,000,000円

合計 24,195,000,000円

固定負債
  • 地方債(1年以内償還予定地方債を除く)など 178,794,000,000円
  • 退職給付引当金 22,874,000,000円
  • その他 88,938,000,000円

合計 290,606,000,000円

負債合計

314,801,000,000円

純資産の部
純資産

509,503,000,000円

負債・純資産合計

824,303,000,000円

家計に例えてみよう

  • 流動資産は、現金、普通預金など
  • 固定資産は、家、家具、車など
  • 負債は、まだ払い終わっていないローン残高、将来かかる子どもの進学費用など

行政コスト計算書

企業会計における損益計算書の自治体版で、利益の追求を目的とする企業とは違い、営利を目的としない行政サービスの提供にどれだけの費用(コスト)がかかったかを表しています。コストには、人にかかるコストや物にかかるコストなど性質別に集計したものと、教育や福祉といった行政サービスの目的別に集計したものがあります。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの金額です。
各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致していません。

行政コスト計算書の区分と金額

経常費用
  • 人にかかるコスト(人件費など) 21,342,000,000円
  • 物にかかるコスト(消耗品費、減価償却費など) 64,160,000,000万円
  • その他業務にかかるコスト(公債費の利子など) 32,415,000,000万円
  • 移転支出的なコスト(補助金、社会保障費など) 92,704,000,000万円

経常費用合計 210,621,000,000万円

経常収益
  • 使用料、手数料など 51,904,000,000万円

経常収益合計 51,904,000,000万円

臨時損失
  • 災害復旧事業費など 1,647,000,000万円

臨時損失合計 1,647,000,000万円

臨時利益
  • 資産売却益など 10,000,000万円

臨時利益合計 10,000,000万円

純行政コスト

経常費用合計 引く 経常収益合計 足す 臨時損失合計 引く 臨時利益合計
160,355,000,000万円

家計に例えてみよう!

  • 人にかかるコスト 食費など
  • 物にかかるコスト 水道光熱費、日用品費、旅費など
  • その他業務にかかるコスト 借金の金利など
  • 移転支出的なコスト 祝儀、見舞金、子どもや親への仕送りなど

平成30年度 市民1人当たりに使ったお金

純行政コストの値を平成31年3月31日現在の津市の人口で割ると、約57万5,900円になります。

主な1人当たりコスト
  • 人にかかったコスト 7万6,648円
  • 物にかかったコスト 23万1,427円
  • 業務にかかったコスト 11万6,416円
  • 移転支出的なコスト 33万2,941円

その他

財務書類について詳しくは津市ホームページでご覧いただけます。津市 財務書類で検索してください。

問い合わせ

財政課 電話番号229-3124 ファクス229-3388

固定資産の縦覧と課税明細の確認

固定資産税・都市計画税納税通知書の発送

令和2年度の固定資産税・都市計画税納税通知書を4月1日水曜日に発送します。それぞれの納期限までに最寄りの金融機関などで納めてください。

第1期

納期限 4月30日木曜日

第2期

納期限 7月31日金曜日

第3期

納期限 12月25日金曜日

第4期

納期限 来年3月1日月曜日

課税明細の確認

固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在地や価格などの課税の内容を記載した課税明細書を納税通知書に添付していますので、ご確認ください。 所有資産が多い場合は別途送付

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産の価格などを記載した帳簿の縦覧により、自己の所有する土地・家屋と他の土地・家屋との比較ができます。

縦覧期間

4月1日水曜日から5月29日金曜日まで

ところ

  • 市 本庁舎2階資産税課
  • 市 久居庁舎3階資産税課分室
  • 各総合支所市民福祉課(久居総合支所を除く)

資産税課・資産税課分室では、全市域分の縦覧帳簿を縦覧できますが、市民福祉課では各総合支所管内分に限ります。

手数料

無料

縦覧内容

縦覧帳簿のコピーはできません。土地・家屋の所有者名や税額などは、縦覧の対象には含まれません。

土地価格等縦覧帳簿
縦覧できる人

市内の土地の固定資産税納税者

縦覧できる内容

市内で課税対象になっている土地の所在、地番、地目、地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿
縦覧できる人

市内の家屋の固定資産税納税者

縦覧できる内容

市内で課税対象になっている家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

固定資産課税台帳の写しの交付

ところ

  • 市 本庁舎2階税務総合窓口
  • 市 久居庁舎3階資産税課分室
  • 各総合支所市民福祉課(久居総合支所を除く)

価格や税額など、課税内容についての説明を希望する人は、資産税課・資産税課分室までお越しください。

申請できる人

納税義務者
同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども含む

手数料

200円
縦覧期間中は現年度分に限り無料

郵送による請求

任意の用紙に固定資産課税台帳(写し)請求と明記し、以下の必要事項を記入して資産税課(郵便番号514-8611)へ郵送してください。住所は不要です。

必要事項
  • 申請者の住所・氏名(押印)・電話番号
  • 納税義務者の住所・氏名、申請者との続柄
同封するもの
  • 返信用切手(140円)
  • 運転免許証や個人番号カードなど申請者の本人確認ができる資料の写し
    申請者が納税義務者の相続人である場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた場合は委任状が必要

詳しくは資産税課へお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税について不服がある場合

固定資産税・都市計画税の賦課決定に不服がある場合は、4月1日水曜日に発送する納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内の間、文書で津市長に審査請求ができます。詳しくは、資産税課へお問い合わせください。

また、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、4月1日水曜日に発送する納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内の間、文書で固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。ただし、令和2年度は基準年度(3年に1度、評価替えを行う年度)ではないため、基準年度の価格が据え置かれ、当該据え置かれた価格に対しては、土地の地目変換、家屋の新築・増改築などにより価格に修正があったものに限ります。詳しくは、法務室へお問い合わせください。電話番号229-3116

申請や問い合わせには申請者の本人確認が必要です

納税通知書の記載内容などのお問い合わせや、各種証明を申請するときには本人確認を行いますので、運転免許証や個人番号カード、納税通知書など、申請者本人であることを確認できるものを窓口に持参してください。なお納税義務者本人以外に同一世帯の親族、相続人、委任を受けた人なども申請が可能ですが、相続人の場合は被相続人の死亡および相続関係が分かる戸籍謄本、委任を受けた人の場合は委任状が必要になります。
電話でお問い合わせの場合は、必ず納税通知書と課税明細書を用意してください。

問い合わせ

資産税課
土地 電話番号229-3131
家屋 電話番号229-3132
分室 電話番号255-8826
ファクス229-3331


 

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339