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  折り込み紙2
  国保だより 令和2年 第2号
  令和2年4月16日発行
  保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
  国民健康保険(以下、国保という)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入するものです。
  医療機関にかかるとき
  医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下保険証という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
  
   - 診察、治療、薬や注射などの処置
 
   - 入院、看護(入院時の食事代は別途)
 
   - 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
 
   - 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
 
  
  自己負担割合
  就学前まで
  
  就学前とは、6歳に達する日以後最初の3月31日まで。
  4月1日が誕生日の場合は、その前日の3月31日まで。
  就学時から69歳まで
  
  70歳から74歳まで
  
  毎年8月1日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合が記載されます。
  国保で受けられる給付
  保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次のような給付が受けられます。国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。
  出産育児一時金
  被保険者が出産したときに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4,000円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則として国保から医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または40万4,000円)未満の場合は、申請すれば国保から被保険者に差額分を支給します。
  葬祭費
  被保険者が亡くなったとき、申請すれば葬祭を行った人に5万円を支給します。
  療養費
  次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に申請すれば、審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。
  
   - 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証を提示できずに診療を受けた診療費(国外での診療の場合は海外療養費として申請)
 
   - 医師が治療上必要と認めたときの、コルセットなどの補装具代
 
   - 医師が治療上必要と認めたときの、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術代
 
   - 柔道整復師の施術代
 
  
  特定疾病療養受療証の交付
  先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する69歳までの上位所得者は2万円)までになります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。
  高額療養費
  医療費が高額になったときは、自己負担限度額(毎年8月1日診療分から切り替え)を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に申請書を送付します。
  自己負担額の計算方法
  
   - 月ごと(1日から末日まで)に計算
 
   - 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算し、2万1,000円以上になった医療機関のみを合算
 
   - 同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来と入院も別計算
 
   - 入院時の食事代や保険適用でない医療行為にかかる費用、差額ベッド料などは除く
 
  
  70歳から74歳までは全ての医療機関にかかった金額を合算
  69歳までの人の自己負担限度額(月額)
  
   - 基準総所得金額は、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額
 
   - 4回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費が4回以上該当するとき
 
  
  上位所得者 適用区分 ア 所得要件 基準総所得金額901万円超
  
   - 自己負担限度額 3回目まで
   総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額 
   - 自己負担限度額 4回目以降 14万100円
 
  
  上位所得者 適用区分 イ 所得要件 基準総所得金額600万円超901万円以下
  
   - 自己負担限度額 3回目まで
   総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額 
   - 自己負担限度額 4回目以降 9万3,000円
 
  
  一般 適用区分 ウ 所得要件 基準総所得金額210万円超600万円以下
  
   - 自己負担限度額 3回目まで
   総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額 
   - 自己負担限度額 4回目以降 4万4,400円
 
  
  一般 適用区分 エ 所得要件 基準総所得金額210万円以下
  
   - 自己負担限度額 3回目まで 5万7,600円
 
   - 自己負担限度額 4回目以降 4万4,400円
 
  
  低所得者 適用区分 オ 所得要件 住民税非課税世帯
  
   - 自己負担限度額 3回目まで 3万5,400円
 
   - 自己負担限度額 4回目以降 2万4,600円
 
  
  70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)
  現役並み所得者 住民税課税所得 690万円以上
  
   - 外来プラス入院(世帯単位) 3回目まで
   総医療費から84万2,000円を引いた額に1パーセントを掛け、25万2,600円を足した額 
   - 外来プラス入院(世帯単位) 4回目以降 14万100円
 
  
  現役並み所得者 住民税課税所得 380万円以上690万円未満
  
   - 外来プラス入院(世帯単位) 3回目まで
   総医療費から55万8,000円を引いた額に1パーセントを掛け、16万7,400円を足した額 
   - 外来プラス入院(世帯単位) 4回目以降 9万3,000円
 
  
  現役並み所得者 住民税課税所得 145万円以上380万円未満
  
   - 外来プラス入院(世帯単位) 3回目まで
   総医療費から26万7,000円を引いた額に1パーセントを掛け、8万100円を足した額 
   - 外来プラス入院(世帯単位) 4回目以降 4万4,400円
 
  
  一般
  
   - 外来(個人単位) 1万8,000円 (年間上限額14万4,000円)
 
   - 外来プラス入院(世帯単位) 3回目まで 5万7,600円
 
   - 外来プラス入院(世帯単位) 4回目以降 4万4,400円
 
  
  低所得者2
  
   - 外来(個人単位) 8,000円
 
   - 外来プラス入院(世帯単位) 2万4,600円
 
  
  低所得者2 とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人のことです。
  低所得者1
  
   - 外来(個人単位) 8,000円
 
   - 外来プラス入院(世帯単位) 1万5,000円
 
  
  低所得者1 とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたときに0円となる人(年金の所得は控除額80万円として計算)のことです。
  医療費が高額になるとき
  医療機関で、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。事前に保険証と印鑑を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。
  高額介護合算療養費
  世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額の合計額が、右の自己負担限度額を超える分を支給します。
  なお、高額介護(予防)サービス費の支給分は控除します。
  自己負担限度額(国保プラス介護保険)(年額)
  69歳までの上位所得者 適用区分 ア 所得要件 基準総所得金額 901万円超
  
  69歳までの上位所得者 適用区分 イ 所得要件 基準総所得金額 600万円超901万円以下
  
  69歳までの一般 適用区分 ウ 所得要件 基準総所得金額 210万円超600万円以下
  
  69歳までの一般 適用区分 エ 所得要件 基準総所得金額 210万円以下
  
  69歳までの低所得者 適用区分 オ 所得要件 住民税非課税世帯
  
  70歳から74歳までの現役並み所得者 所得区分 住民税課税所得 690万円以上
  
  70歳から74歳までの現役並み所得者 所得区分 住民税課税所得 380万円以上690万円未満
  
  70歳から74歳までの現役並み所得者 所得区分 住民税課税所得 145万円以上380万円未満
  
  70歳から74歳までの一般 所得区分 住民税課税所得 145万円未満
  
  70歳から74歳までの低所得者2
  
  低所得者2とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人のことです。
  70歳から74歳までの低所得者1
  
   - 自己負担限度額 19万円
 
   - 複数の者が介護サービスを利用する場合は、自己負担限度額 31万円
 
  
  低所得者1とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額を差し引いたときに0円となる人(年金の所得は控除額80万円として計算)のことです。
  令和2年度の国民健康保険料について
  令和2年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津7月1日号 折り込み紙 国保だよりをご覧ください。
  後期高齢者医療保険に移行する人へ
  国保から後期高齢者医療保険には口座振替が引き継がれません。後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する人は、銀行への届け出が必要です。
  
  
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