新型コロナウイルスの感染症の影響による減収のため、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時による特例免除申請を受け付けています。
申請免除の所得基準や申請書類の書き方など詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
なお、今回の申請により臨時特例免除などに該当した場合、免除等期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります(通常の国民年金保険料免除期間などと同様の扱いとなります)。
また、申請の結果、一部免除が承認された場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつかないなどの影響がありますのでご注意ください。
(1)(2)のいずれも該当する人が対象となります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準になることが見込まれる人
令和元年度分として令和2年2月分から令和2年6月分まで
令和2年度分として令和2年7月分から令和3年6月分まで
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書(簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用))
(3)学生の人は、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証のコピー
保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(久居総合支所市民課)、津年金事務所
注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。