国民年金保険料の納付が困難な場合について

更新日:2023年5月1日

 

 新型コロナウイルスの感染症の影響による減収のため、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時による特例免除申請を受け付けています。(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特例は令和4年度分をもって終了)。

 申請免除の所得基準や申請書類の書き方など、詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

   なお、今回の申請により臨時特例免除などに該当した場合、免除等期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります(通常の国民年金保険料免除期間などと同様の扱いとなります)。

 また、申請の結果、一部免除が承認された場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつかないなどの影響がありますのでご注意ください。

 

対象となる人

 以下の(1)および(2)をいずれも満たした方が対象となります。

 (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。

 (2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

 

申請対象となる期間

免除・納付猶予

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

 注:申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。

 

学生納付特例

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

 注:申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。

 

申請に必要なもの

  免除・納付猶予

 (1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構ホームページ)

 (2)所得の申立書(簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用)

 注:申請年度毎に申立書が異なりますので、該当年度のものをご利用ください。

【令和4年度用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)(日本年金機構ホームページ)

【令和3年度用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)(日本年金機構ホームページ)

 

 学生納付特例

(1)国民年金保険料学生納付特例申請書(日本年金機構ホームページ)

(2)所得の申立書

 注:申請年度毎に申立書が異なりますので、該当年度のものをご利用ください。

【令和4年度申請用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請書用)(日本年金機構ホームページ)

【令和3年度申請用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請書用)(日本年金機構ホームページ)

(3)学生証のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本) 

 

申請書の提出先

 保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(久居総合支所市民課)、津年金事務所

  注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険医療助成課 年金担当
電話番号:059-229-3162
ファクス:059-229-5001