失業や収入の減少などの理由で保険料を納めることが経済的に困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予になります。
失業や収入の減少などの理由で保険料を納めることが経済的に困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば保険料の納付が免除または猶予になります。7月から翌年6月を1年度として毎年度申請が必要です。
注:全額免除または納付猶予が承認された人で翌年度も同じ区分での申請を希望した人を除きます。
申請できる期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。1月分から6月分の免除については、前々年の所得が審査の対象となります。
免除・納付猶予期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。また、申請の結果、一部免除が承認された場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつかないなどの影響がありますのでご注意ください。
申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をぜひご利用ください。
詳しくは国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
学生の方は、「学生納付特例制度」の手続きを行うことで、所得の基準を満たせば在学中の保険料の納付が猶予されます。4月から翌年3月を1年度としています。
申請できる期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。
学生納付特例を受けるためには、在学中の学校が学生納付特例の対象校である必要があります。対象校については学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
学生納付特例を受けた期間について、10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
申請には便利なマイナポータルの電子申請(日本年金機構ホームページ)をご利用ください。
詳しくは国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
免除・納付猶予
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)
令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)
令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)
学生納付特例
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)
注:免除・納付猶予、学生納付特例ともに、申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。
免除・納付猶予
(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業等を理由に申請するとき)
学生納付特例
(1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
(2)学生証のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)
(3)雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(失業等を理由に申請するとき)
郵送で申請を行う場合、申請書(以下リンクよりダウンロードできます)に上記の書類のコピーを添付してください。ただし、在学証明書は原本の添付が必要です。
注:学生証をコピーするときは、裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーも必要です。
申請書様式
免除・納付猶予用 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構ホームページ)
学生納付特例用 国民年金保険料学生納付特例申請書(日本年金機構ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、令和3年度・令和4年度分申請に限り、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除申請が可能です。
申請免除の所得基準や申請書類の書き方など、詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
以下の(1)および(2)をいずれも満たした方が対象となります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
免除・納付猶予
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
注:申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。
学生納付特例
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
注:免除・納付猶予、学生納付特例ともに、申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までになります。
免除・納付猶予
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構ホームページ)
(2)所得の申立書(簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用)
【令和4年度用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)(日本年金機構ホームページ)
学生納付特例
(1)国民年金保険料学生納付特例申請書(日本年金機構ホームページ)
(2)所得の申立書
【令和4年度用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請書用)(日本年金機構ホームページ)
(3)学生証のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所(〒514-8522 津市桜橋3-446-33)