「広報津」第351号(音声読み上げ)固定資産税特集

登録日:2020年9月16日

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折り込み紙3

固定資産税特集

令和2年9月16日発行
資産税課

  • 土地担当 電話番号229-3131 ファクス229-3331
  • 家屋担当 電話番号229-3132
  • 久居分室 電話番号255-8826 ファクス255-1998

固定資産税・都市計画税について

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年、賦課期日である1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産という)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
また、都市計画税は、都市計画事業に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内の土地・家屋を所有している人に、固定資産税と合わせて課税されます。

納税義務者は誰でしょうか

固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。

  • 固定資産が土地・家屋の場合は、納税義務者は、不動産登記簿に所有者として登記されている人または法人です。
  • 固定資産が償却資産の場合は、 納税義務者は、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人です。

なお、未登記の土地・家屋は、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人または法人が納税義務者となります。

償却資産の例としては、パソコンや業務用冷蔵庫などがあります。

固定資産の登記名義人などが死亡・消滅しているときの届け出や手続き

固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)以前に死亡または消滅している場合、賦課期日において現に所有している者が納税義務者になります。

現に所有している者とは、一般的に死亡した人の相続人となります。しかし、死亡した人(消滅した法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した者となります。

現所有者申告書

現に所有している者(相続人等)であることを知った場合は、現所有者申告書を提出する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めた上で同申告書を提出してください。翌年度以降は代表者へ納税通知書を送付します。

ただし、すでに所有権移転登記を済ました場合、年内に所有権移転登記をする場合は、この届け出は必要ありません。

登記名義人および未登記家屋所有者の変更

遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。

登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要ですので、詳しくは津地方法務局にお問い合わせください。電話番号228-4191。

未登記家屋の場合は、遺産分割協議書などを添付の上、変更届を資産税課へ提出してください。

固定資産の評価替え

固定資産の評価替えとは

評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業のことをいいます。

固定資産税は、固定資産の価格、つまり適正な時価を課税標準として課税されます。このため、本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる適正な時価をもとに課税を行うことにより納税者間における税負担の公平を図ることになります。

しかし、膨大な量の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図る必要があることなどから、土地と家屋については原則として3年間は評価額を据え置くこととされており、3年ごとに評価額の見直しを行っています。

令和3年度は固定資産の評価替え年度

令和2年度は評価替えの年度ではないため、土地および家屋の価格は、地目の変換、家屋の増改築などの特別の事情がある場合を除いて、原則として平成30年度(前回の評価替え年度)を基準年度とした評価額に据え置かれています。ただし、令和元年度・令和2年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない区域の土地の価格については、価格を修正しています。

令和3年度は評価替えの年度となるため、3年間の価格変動を反映させた評価額に見直します。

評価替えにおける評価の仕組み

土地

固定資産税の土地の評価は、総務大臣が定める、固定資産(土地)評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により行います。

地目は、固定資産評価基準では宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9種類に区分されており、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の賦課期日(1月1日)の土地の現況により認定します。

宅地の価格は、市内を土地の利用状況の似た区域にグループ分けし、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価価格を基礎とし、評価額を求めます。

家屋

固定資産税の在来分家屋(令和2年1月1日までに建築された家屋)の評価は、まず、平成30年度の再建築価格(同一の場所に同一家屋を新築する場合に必要とされる費用)に、3年間の物価変動を反映した再建築費評点補正率(基準年度ごとに設定)と経年減点補正率(築年数による減価率)による補正を行い、評価額を求めます。求められた額が平成30年度評価額を上回る場合は、平成30年度評価額を令和3年度評価額として据え置きます。

なお、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回らず、評価額が下がらないといったことがあります。


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