年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
詳しくは年金生活者支援給付金制度(厚生労働省ホームページ)または年金生活者支援給付金(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
以下の要件を全て満たしていること
1. 65歳以上
2. 世帯員全員の市町村民税が非課税
3. 年金収入額とその他所得額の合計が87万8,900円以下
前年の所得額が472万1,000円+扶養親族の数×38万円(注)以下の人
(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
受け取りの対象となる人には、9月頃、日本年金機構から「請求可能な旨のお知らせ」が送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、日本年金機構に郵送してください。
年金の請求手続きと併せて津年金事務所または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
「給付金専用ダイヤル」 電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050で始まる電話で掛ける場合は電話番号:03-5539-2216(東京)
<受付時間>
月曜日:8時30分~19時
火曜日~金曜日:8時30分~17時15分
第2土曜日:9時30分~16時
注:月曜日が祝日の場合、翌開所日は19時まで。
注:祝日(第2土曜日を除く)と12月29日~1月3日は利用できません。