「広報津」第354号(音声読み上げ)美しい水環境を次世代に。未来に引き継ぐ下水道

登録日:2020年11月1日

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美しい水環境を次世代に。未来に引き継ぐ下水道

公共下水道は清潔で住みよいまちづくりと川や海を汚さないことを目的として整備を進めています。公共下水道が利用できるようになったら、きれいなまちと水資源を未来に引き継ぐため、公共下水道への接続をお願いします。

津市内の公共下水道

津市の公共下水道事業は7つの処理区で運用を開始しています。

公共下水道以外には合併・単独浄化槽、農業集落排水、くみ取り便槽があります。

市内の汚水処理状況(推計値)

市内の汚水処理状況を基に人口比率を推計。出典 令和元年度末汚水処理人口普及状況調査

  • 公共下水道 約47パーセント
  • 合併処理浄化槽 約33パーセント
  • 単独浄化槽 約11パーセント
  • くみ取り便槽 約5パーセント
  • 農業集落排水による処理 約4パーセント

公共下水道事業

流域関連津市公共下水道事業

三重県が処理場と主要な汚水幹線を整備・維持管理する流域下水道です。

  1. 志登茂川処理区 平成30年度運用開始
  2. 雲出川左岸処理区 平成5年度運用開始
  3. 松阪処理区 平成10年度運用開始
津市単独公共下水道事業

津市が処理区域の下水道施設全てを維持管理する公共下水道です。

  1. 中央処理区 昭和52年度運用開始
  2. 椋本処理区 平成19年度運用開始
  3. 雲林院処理区 平成13年度運用開始
  4. 高宮処理区 平成16年度運用開始

平成30年4月運用開始 志登茂川浄化センター

志登茂川処理区の区域の皆さんに下水道をご利用いただけるよう、三重県が平成9年に志登茂川浄化センターの整備に着手しました。

工事期間中における自然環境との共生や安全安心な施設の建設に向けた整備計画の変更により、約20年の歳月を経て整備が完了し、平成30年4月にようやく運用が開始されました。

同センターの運用開始により同処理区の皆さんに下水道に接続していただけるよう、順次整備区域の拡大を進めています。

志登茂川処理区の接続状況(令和元年度末)

  • 接続可能な世帯数 6,554戸
  • 接続済みの世帯数 1,304戸
  • 接続率 19.9パーセント

下水道が利用できるようになってからすでに1,304戸のご家庭に接続していただきました。

順次、整備区域の拡大を進めていきますので、下水道が利用できるようになったら早期に接続をお願いします。

下水道利用可能後、3年以内に接続工事をお願いします

公共下水道工事(本管工事)が完了し、下水道が利用できるようになった日から3年以内に、排水設備工事(宅地内排水管等工事)を各自で行ってください。

設備について

トイレや台所・洗面所・浴室からの排水は、排水管と接続マスを通って公共汚水マスへ流れます。公共汚水マスからは取付管を通って下水本管へ流れます。

個人が工事、管理する排水設備は、公共汚水マスに至るまでの排水管・接続マスとなります。

公共汚水マスから下水本管までは、市が工事、管理する公共下水道となります。

合併浄化槽を設置している場合は、合併浄化槽および合併浄化槽から水路等までの排水管の撤去などが必要となります。

なお、道路と宅地の官民境界は道路側溝ですが、公共汚水マスは境界から1メートル宅地側に入った場所に設置されます。

工事の依頼について

  • 津市が指定する排水設備指定工事店に依頼してください。工事費用はそれぞれの家庭で異なるため、指定工事店にご確認ください。
  • 最新の指定工事店名簿は、下水道工務課にあるほか、津市ホームページでご覧いただけます。ホームページは、津市 排水設備指定工事店、で検索してください。

接続条件別の主な工事内容

浄化槽等から公共下水道への接続条件が、くみ取り便槽の場合

排水管について、トイレから公共汚水マスへ切り替え工事と、台所、洗面所、浴室などから公共汚水マスへ切り替え工事が必要です。

便器について、水洗トイレへ改造工事が必要です。

浄化槽等から公共下水道への接続条件が、単独浄化槽の場合

単独浄化槽とは、トイレの汚水のみを処理する浄化槽のことです。

排水管工事について、浄化槽から公共汚水マスへ切り替え工事と、台所、洗面所、浴室などから公共汚水マスへ切り替え工事が必要です。

浄化槽等から公共下水道への接続条件が、合併浄化槽の場合

合併浄化槽とは、トイレの汚水のほか、台所、洗面所、浴室などの生活雑排水も一緒に処理する浄化槽のことです。

排水管工事について、浄化槽から公共汚水マスへ切り替え工事が必要です。

浄化槽と下水道の維持管理比較

下水道へ接続すれば、下水道使用料が必要になりますが、浄化槽の維持管理費用は不要になります。また、市が将来にわたって維持管理を行うため、浄化槽の更新時期などを気にすることもありません。

ただし、宅内の排水設備に関しては所有者の管理となります。

浄化槽の場合

以下の維持管理費用が必要です。

  • 保守点検費用
  • 法定検査費用
  • 清掃費用
  • 修繕費
  • 電気代(ブロワー)
  • 消耗品代

さらに、浄化槽には耐用年数があり、浄化槽の更新が必要です。

下水道の場合

費用は下水道使用料のみです。

市が将来にわたって維持・管理します。

未来に引き継ぐ下水道

孫の発言。おじいちゃん、おばあちゃん久しぶり。あれ、なんかトイレ変わったね。

おじいちゃん、おばあちゃんの発言。わしらの地区もようやく下水道が整備されたから、水洗トイレが使えるようになったんだよ。まちや川、海をきれいにするため、すぐに下水道に接続したよ。

孫の発言。水洗トイレになってうれしいな。そういえば、蚊やハエも減ったね。

まとめ

下水道が整備されても利用していただかなければ、排出される汚水が水路に流れ、悪臭や害虫の発生源となるだけでなく、川や海を汚す原因にもなります。

子どもや孫の世代まできれいなまち、きれいな川や海を残していくのは、今を生きる私たちの責任です。

問い合わせ

下水道工務課 電話番号239-1036 ファクス239-1037


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