新型コロナウイルス感染症に起因する離職退去者を対象とする市営住宅の一時使用について

登録日:2021年4月1日

  新型コロナウイルス感染症に起因する離職により、住居の退去を余儀なくされる人、または住居の退去を余儀なくされた人を対象として、一時的な市営住宅の提供を行っています。

 

対象者

以下の条件を全て満たす人が対象です。
 

1 津市に住所を有する人
2 申込者またはその同居予定者が新型コロナウイルス感染症に起因する離職により、現に居住している住居から退去を余儀なくされる人、または居住する住居から退去を余儀なくされた人
3 申込者またはその同居予定者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
4 申込者またはその同居予定者全員に持ち家(共有持分を含む)がないこと
5 申込者またはその同居予定者全員が市営住宅の家賃、駐車場使用料、損害賠償金、その他市営住宅について負担すべき債務を滞納していないこと
6 単身者の場合は戸籍上に配偶者がいないこと
7 申込者またはその同居予定者全員の収入が、公営住宅法および津市の条例に定める収入基準の範囲内の人
 

 

使用期間

  使用許可の決定日から原則3カ月以内(最長1年間) 

 

問い合わせ

  建設部市営住宅課入居担当  電話 059-229-3190

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このページに関するお問い合わせ先

建設部 市営住宅課
電話番号:059-229-3188